パート等の社会保険、労働保険
2012.6.3現在の基準
- 社会保険、労働保険の加入要件
- 労災保険の加入基準
- パート等短時間就労者が
雇用保険の被保険者となる基準 - パート等短時間労働者が
社会保険の被保険者となる基準
社会保険、労働保険への加入要件
パート、アルバイトは、正社員に比べて、1日の労働時間や1週間の出勤日数が少ないことが多いので、社会保険、労働保険の被保険者になる人とならない人がいます。
被保険者となる程度の長い時間を労働しているパートなどは、事業主や労働者本人が希望するかどうかに関係なく、法的に加入が義務付けられています。
社会保険などに加入すれば、事業主と労働者本人が保険料を負担なければいけません。
一方で、給付があります。たとえば、業務上で怪我をすれば、労災保険から補償があります。不幸にも障害が残った時長期の補償も用意されています。
費用負担を嫌って、行政から指導が入るまで、加入を見合わせていてよいでしょうか。
いいえそうではありません。
労働者が安心して働く環境を作ることは、優秀な人材の定着と能力発揮にもつながります。法に定める加入基準の遵守をお願いします。
労災保険の加入基準
労働時間が短いパート、アルバイトを含めて、労働者全員が、労災保険の対象です。
パート等短時間就労者が雇用保険の被保険者となる基準とは
短時間で勤務する人は、次のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間を超えている人
- 31日以上の雇用が見込まれる人
- 労働時時間、賃金、その他の労働条件が就業規則や労働条件通知書で明確に定められている人
被保険者となった日の属する月の翌月10日までに「資格取得届」を職業安定所に届け出ます(手続きには労働条件の確認資料などを添付します。詳しくは職業安定所に確認ください)。
◆雇用保険の被保険者とならない人とは
次の人は、被保険者になりません。
- 65歳に達した以降に雇用される人
- 短時間労働者であって季節的に雇用される人
- 4ケ月以内の季節的事業に雇用される人
- 船員保険の被保険者
- 離職した際に、国、地方公務員などの給付が受けられる人
パート等短時間労働者が社会保険の被保険者となる基準
法人の会社と、法人でなくても従業員が5人以上いれば厚生年金・健康保険の適用事業所です(サービス業の一部、農業・漁業などの個人事業は除きます)。
適用事業所が雇用する人は被保険者です。パート等労働時間が短い人は、被保険者要件に該当する人だけ被保険者となります。
パート等が、社会保険の被保険者となるかどうかは雇用契約で判断します。
《判断基準》
次の《ア》及び《イ》が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
(ア)労働時間・・1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
(イ)労働日数・・1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
例えば、同じ業務に就く正社員AとパートBがいたとします。正社員Aの所定労働時間が、1日8時間、1週5日40時間とします。パートBの所定労働時間が、1日6時間以上であれば、1週5日以上労働すれば30時間以上です。「4分の3以上の労働者」ですから、被保険者に該当します。
被保険者となるパートを雇入れたときなどは、資格取得日から5日以内に「被保険者資格取得届」を届け出なければいけません。なお、パート等本人が被保険者の要件に該当すれば、配偶者の健康保険被扶養者になれるかに関係なく、本人自身が被保険者となって加入しなければいけません。
また、平成28年10月からは、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たすパートタイマー等は、被保険者になります(健保3@九、厚年12@五)。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
- 日々雇入れられる人
- 2ケ月以内の期間を定めて使用される人
- 4ケ月以内の季節的業務に使用される人
- 6ケ月以内の臨時的事業に使用される人です。
◆ 一方で社会保険の被保険者とならない人とは
社会保険の適用事業所で雇用する人でも、次の人は、日々雇入れられる人の健康保険制度や、国民年金の第1号被保険者になりますので、適用事業所の被保険者になりません。
例えば、労働時間と出勤日数が一般社員と同じ程度長いパートでも、雇用期間が2ケ月以内であれば被保険者となりません。しかし、2ケ月を超えて延長契約した時点で被保険者になります。
これらの加入基準は2019年1月現在の概要を記載しています。改定及び詳細につていは、最新の情報をご確認ください。