ワンズライフコンパス株式会社 ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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有給休暇 シリーズ1

  1. 有給休暇を与える基準
  2. 雇用形態や労働時間等を変更した時の注意点
  3. 有給休暇の多く寄せられる質問と考えかた

有給休暇を与える基準

(1) 入社から6ケ月経過した日が最初に与えるタイミングです

 

 労働者が6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合に、10労働日の有給休暇を与えます。その後は、継続勤務年数1年ごとに与えなければいけません。毎年付与する日を行政は付与基準日と呼んでいますので、本稿でも付与基準日と記載します。

表1【勤続年数ごとの付与日数】

勤続 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5年以上
付与日数
10
11
12
14
16
18
20日

表2【パート等週所定労働時間が30時間未満、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数が定められている人は年間の所定労働日数が216日以下)の労働者への有給休暇付与日数】

所定労働日数 勤続年数0.5年 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5年以上
週所定日数 年間所定日数
4日
169〜216日
10
12
13
15日
3日
121〜168日
10
11
2日
73〜120日
1日
48〜 72日

(2)使用者側には時季変更権があります

使用者は有給休暇を与える日が正常な事業運営の妨げになる時は、休む日の変更をするように申し入れができます。使用者の変更権を使うには、社員が当日になって有給休暇を使いたいといっても事実上変更ができませんから、前日までに取得を申し出るように就業規則に記載をしておきます。 

雇用形態や労働時間等を変更した時の注意点

(1)社員身分が変っても継続勤務と考えることがあります

 定年退職の後、社員身分を嘱託社員やパートに変更して雇用継続するようなケースがあります。社員身分を変更した後は何日付与するのでしょうか。 労働していることが継続していると判断する時の勤続年数は入社日から通算します。

(2)有給休暇の付与と時効の具体例

 有給休暇を請求できる権利の時効は2年です。では、具体的な例で考えて見ましょう。

 AさんはX社に2005年4月1日で、正社員勤続35年です。2006年3月末に定年退職を迎えるので、1週3日の嘱託勤務になる予定です。

2004年4月  20日付与され、このうち5日間を消化

2005年4月  2004年の繰越 15日+新規付与20日=残り35日になる

2004年繰り越し分の15日の中から13日を消化

2006年4月  2004年分の残り2日は消滅、2005年分の繰越は20日

嘱託になりますが、勤続は36年、労働日数が少ないので

比例付与基準により11日新規付与  合計残り31日

有給休暇の多く寄せられる質問と考えかた

Q1:退職日が予定されている人に期間按分して付与できないでしょうか?

A1: 例えば、付与基準日が4月の会社で、9月に退職が決まっている社員がいたとします。付与基準日の勤続年数に応じた有給休暇を全部与えなければいけません。半年後に退職するからといって与える日数を2分の1に按分できません。

Q2:退職する前にまとめて有給休暇を請求されたら拒否できるでしょうか?

A2:拒否できません。労働者へ付与基準日に一度付与した有給休暇を請求できる権利は、2年間継続しており、在職中に請求されれば退職する予定があるからといって取り消せません。後任者への業務引継ぎ日程を考慮しながら計画的に取得するように相談するのが妥当です。

Q3:パート等の労働日数が少ない者にも与えなければいけないのでしょうか?

A3:パート、アルバイトも初めの付与で言えば、採用6ケ月間に8割以上出勤していれば有給休暇を与えます。
8割以上出勤したかどうかは、1週間に3日等、個人別に決めた所定労働日数に対して8割以上出勤したかどうかで判断します。
正社員の所定労働日に対して何日出勤したかで判断するのではないので、ご注意ください。
労働日数が少ない労働者には【表2】のとおり所定労働日数に比例した日数を与えることが認められています。
法定基準を守る姿勢が労働の意欲を高め優秀なパート等の定着につながります。

Q4:有給休暇の取得率を上げる方法はないでしょうか?

A4:労使協定の締結等一定の要件を満たした場合には事業場で一斉に有給休暇をとることができます。計画的付与と呼ばれています。
夏期休暇、年末年始など繁閑にあわせて計画的付与を併用すると長期の休暇が取れ、休暇取得にもつながります。