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有給休暇 シリーズ2

  1. 有給休暇の取得率UP
  2. 計画付与制度と就業規則紹介

有給休暇の取得率UP

従業員が、6ケ月継続勤務し、その6ケ月の労働日の8割以上を出勤していれば、10労働日の有給休暇を与える義務があります。

その後毎年、法に定める日数を与える義務があります(詳細は、有給休暇シリーズ1の注意点を参照)。

 有給休暇は、従業員を労働の義務から解放して、心身のリフレッシュをはかる目的があります。「働く時はしっかり働いて、休む時はしっかり休んでほしい」ものです。しかし、日ごろの業務が忙しくて、従業員に付与した有給休暇が、なかなか消化されない企業をみかけます。

 では、有給休暇を取れない職場で起こりやすい問題をあげてみましょう。

 

  1. 退職者が、在職中に取得できなかった日数を退職前に連続して取得し、引継ぎの日程調整ができずに業務に支障がでて困ることがあります。
  2. そもそも有給休暇が取れない不満が募り、優秀な人材が定着率せず、結果的に労働の質や効率が下がります。

さて、有給休暇を取得することの利点を、少々発想を変えてみましょう。

従業員が不意の病気にかかることや、事故に遭遇して、突然有給休暇や休職をすることがあります。予期していなかった休業者が出ても、他の人が替わりに仕事をできる体制を日ごろから整えておくことが必要です。

連続した有給休暇を取得する習慣があれば、「誰かが休んでも代わりの従業員が職務にあたれる」という、体制を考えながら仕事をすることができます。

こう考えていくと、有給休暇を積極的に取得してもらうことは、使用者側にもメリットがあります。では、有給休暇を効率よく取得する方法を考えてみましょう。  

計画付与制度と就業規則紹介

各従業員の有給休暇のうち5日を超える部分については、労使で話し合ってあらかじめ取得日を決めておくことが法律で認められています。計画付与を導入しても、日分については、従業員が自由な時季に請求することができます。

導入するには、就業規則に規定することと、労使協定が必要です。では、就業規則の規定例を紹介します。

――就業規則の例―― (年次有給休暇)第○条 

1 従業員は、有給休暇を取得しようとするときは、所定の手続きにより、事前に届出なければならない。

2 会社は、前項に規定により請求された月日に有給休暇を取得することが事業の正常な運営を妨げると認められた場合は、それを他の月日に変更することができる。

3 第1項および前項の規定にかかわらず、会社が労働組合との協定により年次有給休暇を計画的に付与するとした場合は、その協定の定めるところにより付与する。

4 従業員は、その保有する有給休暇のうち前項の労使協定に係わる部分については、その協定の定めるところにより取得しなければいけない。

計画的付与の方法紹介

 計画付与には、職場で一斉に付与する方法、グループに分けて交代制にする方法、計画表等によって個人別に付与する方法があります。

 例えば、製造会社ならば祝日の前後に一斉に連続休暇を取りやすいので職場で一斉に付与する方法にするなど、自社の状況にあわせて工夫をするとよいでしょう。

 では、最後に、職場一斉方法と個人単位方法で与える労使協定の2例を紹介します。

――職場一斉付与方式の労使協定の例――

 ○○製造株式会社と○○製造労働組合とは、有給休暇の計画的付与について次のとおり協定する。

1 当社本社に勤務する社員が有する平成○年度の有給休暇のうち4日分については、次の日に与える。 

  4月26日、30日、5月1日、2日

2 個人の有する有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数が「X日…注1」に満たないものについては、その不足する日数の限度で、第1項に揚げる日に特別有給休暇を与える。

3 この協定の定めに係わらず、業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社と組合の協議の上、第1項の指定日を変更する。

*注1…X日については、計画付与する日数が入り、この例では4日となる。

  平成○年○月○日

   ○○製造株式会社 代表取締役 ○○ ○○

   ○○製造労働組合 執行委員長 ○○ ○○

 

――個人単位で与える労使協定の例――

  ○○販売株式会社と○○販売労働組合とは、有給休暇の計画的付与について次のとおり協定する。

1 当社の社員が有する平成○年度の有給休暇のうち5日を超える部分については5日を限度として計画的に付与する。

2 有給休暇の計画付与期間は、7月1日から9月30日までとする。

3 組合員は6月10日までに、所属長に対し、期間中の有給休暇の取得を希望する日を申し出るものとする。

4 各所属長は、所属組合員の有給休暇希望日が特定の時に集中し、業務の正常な運営に支障を与えるおそれがあるときには、組合員に対して変更を求めることができる。各所属長は、希望日の変更を求める場合は6月20日までに組合員に通知する。

5 本年度の有給休暇の日数から5日を控除した日数が「「X日…注2」に満たない組合員に対しては、その不足する日数の限度で、第2項の期間中に特別有給休暇を与える。

6 各所属長は、所属組合員の有給休暇表を作成し、組合員に提示する。

*注1…X日については、計画付与する日数が入り、この例では5日となる。

平成○年○月○日

   ○○販売株式会社 代表取締役 ○○ ○○

   ○○販売労働組合 執行委員長 ○○ ○○