ワンズライフコンパス株式会社 ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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有給休暇 シリーズ3

  1. 有給休暇の付与日管理
  2. 斉一的付与、分割付与
  3. 斉一的または分割付与の事例

有給休暇の付与日管理

 有給休暇は、法定の基準があり、各社員がその基準を満たしたときに「有給休暇を取ることができる日数」をあらかじめ与え、社員がその日数以内で使用する日を指定して取得していきます。勤続6か月経過後に出勤率が8割以上ある社員の法定の付与日数は、フルタイムの社員ならば表1、勤務日数が少ない人の比例付与ならば表2のようになっています。

 例えば4月1日に定期採用する人ばかりであれば、管理は難しくありません。しかし、1年を通じて採用がある場合は、勤続6か月経過をする社員がバラバラいるために、1年中個人別に有給休暇の付与管理をしていくことになります。出勤管理のソフトを使っていればさほど難しい話ではありませんね。

 しかし、個人別の付与管理が面倒な場合は、半年や1年で基準日を1回決めて一斉に付与日数を増やしていく方法もとることができます。ただし、法定基準を下回らないようにしなければなりません。

表1【勤続年数ごとの付与日数】
勤続 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5年以上
付与日数
10
11
12
14
16
18
20日
表2【所定勤務日数に応じて比例付与する場合の付与日数】
所定労働日数 勤続年数0.5年 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5年以上
週所定日数 年間所定日数
4日
169〜216日
10
12
13
15日
3日
121〜168日
10
11
2日
73〜120日
1日
48〜 72日


斉一的付与、分割付与

 有給休暇の斉一的付与(基準日を統一する方法)や分割付与では次のことを注意しなければなりません。

  1. すべての社員が法定の基準をしたまわらないように付与日や付与日数を決めなければなりません。
  2. 法定の基準付与日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなして計算します。
  3. 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げる必要があります(H6.3.14基発)。

斉一的または分割付与の事例

 全社員に1月1日を基準日と決めて年次有給休暇を与える場合、初年度の扱い方の事例は次のような方法があります。

表3
入社月 1月 10 11 12 翌年1月
付与日数
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
11日
表4
付与月→
入社月
1月 10 11 12 翌年1月
1月 5日                      
11日
2月   5日                    
11日
3月     5日                  
11日
4月       5日                
11日
5月         5日              
11日
6月           5日            
11日
7~12月            
入社月に5日
11日