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「社会保障と税の一体改革」
関連法が成立

  1. 概要
  2. 改正のポイント
    国民年金法の一部改正
  3. 改正のポイント
    厚生年金保険法および
    健康保険法の一部改正
  4. 改正のポイント
    その他
  5.  

概要

「社会保障と税の一体改革」関連法が成立しました。
企業に影響が大きいと注目をされていた、短時間勤務労働者の社会保険加入は、500人を超える企業では、20時間以上かつ報酬の月額が8万8000円以上へ改正となります。

短時間勤務労働者(以下、パート労働者といいます)への社会保険の適用拡大や産休中の社会保険料の免除等が含まれている「社会保障と税の一体改革」関連の8法案が8月10日、参議院本会議で可決・成立しました。 成立した8法案の中には、パート労働者への社会保険の適用拡大や年金の受給資格期間の短縮、産休中の社会保険料の免除などを定めた「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する 法律案」が含まれています。 この法案の主なポイントは下記のとおりです。

改正のポイント 国民年金法の一部改正

(1)老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する(税制抜本改革の施行時期に合わせ、平成27年10月から施行)

(2)遺族基礎年金の支給対象を拡大し、父子家庭の支給を行う(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)

改正のポイント 厚生年金保険法および健康保険法の一部改正

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、報酬の月額が8万8000円以上(衆議院修正)である等の一定の要件に該当するパート労働者は、従業員が常時500人以下の事業所に使用される者を除き、厚生年金保険および健康保険の被保険者とする(ただし、学生は適用除外)(平成28年10月から施行)

(2)老齢厚生年金の受給資格期間の短縮についても1の(1)に準じた改正を行う (税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)

(3)産前産後休業期間について、申し出により、事業主および被保険者の保険料を免除する(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)

改正のポイント その他

低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。  高所得者の年基金調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討する。

平成24年8月10日現在でわかりやすい法案の概要はこちらの資料です。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-49.pdf