改正育児休業法
出産・育児・介護と仕事の両立へ
- 背景
- 介護離職を防止で休業等要件緩和
- 子の育児休暇等の要件緩和
- セクハラ・パタハラ防止策を
背景
この法律は、妊娠出産育児や、家族の介護が必要な時期に、男女ともに仕事を辞めずに働き続けられるよう、企業に雇用環境を整備することを目的にするものです。
介護離職を防止するため休業等の要件緩和を義務付け
介護を必要とする家族がいる社員に次の制度を用意しなければなりません。
- 介護休業が対象家族1人につき、3回を限度としてのべ93日間まで分割取得できる
- 半日単位で利用できる介護休暇を請求できる
- 介護のために所定労働時間の短縮を利用導入するときは利用開始から3年の間に2回以上請求可能
- 所定外労働時間の免除は介護終了まで請求できる
- 有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
子の育児休暇等の要件緩和を義務付け
子の看護休暇の緩和や有期契約労働者の育児休業取得要件緩和があります。
- 半日単位で利用できる子の看護休暇を請求できる
- 有期契約労働者は次の要件で育児休業を請求できる(@当該事業主に引き続き1年以上雇用されていたこと。 A子が1年6か月に達する日までに労働契約が終了したり、契約の更新がないことが明らかでないこと。)
- 子の範囲の拡充(特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組の里親に委託されている子、これらに準ずる子)
マタハラ・パタハラ防止を義務づけ
妊娠、出産、育児休業・介護休業等を理由とする、上司や同僚による就業環境を害する行為を防止する雇用管理上必要な措置を取ることが義務付けになります。
一般的な対策は、ハラスメントを起こさない社内教育と規程等の整備が考えられます。
以上詳しくは、厚生労働省の「育児・介護休業法について」のページを参照してください。育児介護休業等規程の例も掲載されています。 こちらをクリック。