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「職場の受動喫煙・メンタル対策について」

  1. 労働政策審議会が示した建議について
  2. 職場における受動喫煙防止対策の強化
  3. 職場におけるメンタルヘルス対策の推進

今回のテーマは「職場の受動喫煙・メンタル対策について」です。多くの職場で分煙対策・メンタルヘルスが進んでいますが、厚生労働省も少し動きがあります。

労働政策審議会が示した建議について

労働政策審議会は厚生労働大臣に対し、今 後の職場における安全衛生対策について建議 を行いました。 この建議において実施すべきとされた対策は 以下のとおりです。

  • 職場における受動喫煙防止対策の抜本的強化
  • 職場におけるメンタルヘルス対策の推進
  • 機械譲渡時における機械の危険情報の提供の促進
  • 職場における自主的化学物質管理の促進

これらは、労働安全衛生法改正案の国会提出が予定されています。
今回は、この建議の中から、一般的な職場において関連が深い「受動喫煙防止対策の抜本的強化」と「メンタルヘルス対策の推進」について取り上げます。

職場における受動喫煙防止対策の強化

受動喫煙防止対策は、これまでは快適な職場形成の一環として対策が勧められてきましたが、平成17年2月に発効された「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」や、諸外国や我が国の受動喫煙の有害性に関する知識の普及や健康志向の高まりなどを背景に、労働者の意識が向上しており、対策の見直しが必要な状況となっています。

労働者の健康障害防止という観点から、次の内容が示されました。

  1. 一般の事務所、工場などについては、「全面禁煙や空間分煙」(注)を事業者の義務とすることが適当である。
    (注) 全面禁煙・・・建物や車両内全体を常に禁煙することをいいます。
       空間分煙・・・一定の要件を満たす喫煙室でのみ喫煙を認め喫煙室以外の場所を禁煙をすることをいいます。
  2. 飲食店、ホテル・旅館などの顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、労働者の受動喫煙防止をいう観点からは、全面禁煙や空間分煙の措置をとることを事業者の義務とすることが適当である。

しかし、顧客の喫煙に規制を加えることで営業の支障が生じる場合には、当分の間、換気などによる有害物質濃度の低減などの措置をとることとし、換気などを行う場合には、浮遊粉じん濃度または換気量の基準を達成しなければならな いとすることが適当である。

国は、受動喫煙防止の義務化に対する事業者への支援をするとともに、顧客が喫煙する飲食店、ホテル・旅館などの空間分煙に取り組む事業者に対して喫煙室設置にかかる財政的支援を行うべきであるとされました。

職場におけるメンタルヘルス対策の推進

年間約3万人という高止まりをしている我が国の自殺者のうち、「勤務問題が原因・動機」の一つとなっている人は、約2,500人です。また、仕事や職業生活に関して強いストレスなどを感じている労働者は約6割となっており、職場で取り組みを進めることが必要です。

メンタルヘルス不調に影響を与える要因には、職場以外のものもあることなどから、労働者自身がストレスに気付き、これに対処することが必要です。

そして同時に、事業者が労働者のプライバシに配慮しつつ適切な健康管理を行い、職場環境の改善につなげていくことが重要とされました。

事業者の取り組みの第一歩として、医師が労働者のストレスに関する症状・不調を確認し、この結果を受けた労働者が事業者に対し医師による面談を受けたいと申し出を行った場合には、事業者が医師による面談指導および医師からの意見聴取などを行うことを事業主の義務とする取り組みが適当です。

個人情報の保護の観点から、医師(ストレスに関する症状・不調の確認を行った医師)は、労働者のストレスに関する症状・不調の状況および面談の要否などの結果については、労働者に直接通知することとします。

国は、50人未満の小規模事業者においても、面談指導を効率的・効果的に実施するために地域産業保健センターにおいて、メンタルヘルスに対応可能な医師・保健師を確保するなど機能を強化するべきです。などが報告されました。