ワンズライフコンパス株式会社
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この号の内容

  1. 週休制度の原則
  2. 1週の考え方
  3. 変形週休制度とは
  4. 振替休日

 

 

 

 

週休制度の原則

政府は、労働時間を定めた労働基準法について、2月1日の働き方改革実現会議で議論を始め、厚生労働省が年内に労働基準法改正案を提出するようです。政府内では2019年度にも施行を目指すという報道があり、今後の様子を見守りたいと思います。

そうした背景もあってか、長時間労働の見直しに関心が高まっているようです。弊所でも企業のコンプライアンスを意識した経営者から、休日労働に関するご質問を受けましたので、今回は休日労働の現段階でのルールをお話ししたいと思います。

休日に関する労働基準法の原則は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」としています。1987年の労働基準法改正では、労働時間の削減と、全週休二日制の普及をめざして、1週の法定労働時間を40時間に段階的に短縮させていくようにしました。

ただし、法定労働時間の1週40時間を遵守すると、1日が8時間労働の企業では、1週に5日の所定労働日になります。ですから、自然に週休2日が普及するということで、週休二日を決めたわけではなく、いわゆる労働時間の具体的配分は、労使に委ねる格好になっています。

1週の考え方

法定労働時間は1週40時間ですが、1週間はどように考えるのでしょうか。これは、7日間の期間ごとに考えることになっているため、週の始まりの曜日を就業規則や労働協約で定めていれば、その曜日から7日間です。一方で、特に定めていなければ日曜日から土曜日までが1週間になります(S63.1.1.基発1号、婦発1号)

変形週休日制度とは

さらに労基法は、「使用者は4週を通じ4日以上の休日を与えていれば、週休1日制の原則を受けない」としています。この変形労働休日制度を利用するには、就業規則において4週間の起算を定める必要があります。

ただし、事前にどの週に何日の休日を与えるかなどを事前に特定しておくことまでは、求められていません。

振変休日

たとえば、土日を休日にしているような週休2日制の事業所でも、振り替え休日を行った結果、1週に1回も休日がない場合には、労働基準法35条1項の違反になると理解することが妥当です。

そこで、振替休日を翌週以降に振り返ることがある場合には、週休制が原則であるが、4週4日の変形休日を採用することがある。と就業規則に定めておけば、1週に1日の休日がなくても4週4日の変形休日の要件を満たす以上第35条違反にはなりません。