ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
〒151-0065
東京都渋谷区大山町46−8Grandeza Ohyama101
03-6677-9717
http://www.1s -of .com/

インフルエンザの流行と休養

  1. 初めに
  2. 現在の流行レベルは
  3. 有給休暇などで回復を
  4. 新型インフルエンザに感染しているとき

 

 

 

 

はじめに

社員がインフルエンザにかかったらしい。そうした場合、自主的に休むことが常識になりつつあり、多くの場合は有給休暇の消化をしているようです。また新型インフルエンザについてもまとめてみました。

現在の流行レベルは

厚生労働省の発表によると、2018年第3週に受診した患者の推計は、約283万人(前週推計比112万人増加)だそうです。

年代別の多い順番ですと次のとおりで、働き盛りの40歳代は3位です。皆様、十分気をつけましょう。

    5〜9歳 59万人
    10歳代 40万人
    40歳代 29万人
    0〜9歳 27万人
    50歳代 24万人

有給休暇などで回復を

社員がインフルエンザの症状を発している場合は、本人の安静のためと新たな患者をできるだけ増やさないように、外出を自粛し、抗インフルエンザウィルス薬の内服等も含め医師の指導にしたがって自宅において療養してもらうことが適当です。

しかしながら、呼吸困難や胸の痛み、嘔吐や下痢、3日以上の発熱などの症状の継続や悪化の場合は、すぐに医療機関を受診するように薦めてください。

新型インフルエンザに感染しているとき

社員の「新型インフルエンザ」感染が確認された場合、社員全員を自宅待機にさせる必要が無いまでも、感染拡大防止の工夫をしていただきたいと思います。

一方で、もし、「新型インフルエンザ」の流行が確認され、大規模な感染が予測されるような場合は、厚生労働省等から企業の対応方法が発表されますので、ご注意ください。

新型インフルエンザ等が、労働安全衛生規則第61条第1項第1号の「病毒伝ぱのおそれのある伝染病」に該当すると判断されるときには、安衛法第68条に基づく就業禁止の措置をとるように周知がされる場合があります。伝染病等の周知内容に沿って出勤禁止の措置をとることが必要になります。

現時点で、新型インフルエンザについて「病毒伝ぱのおそれのある伝染病」に該当する発表はありません。しかしながら、社員が医師から、本人の病勢や他の労働者への影響を考慮して自宅待機の指導がされている場合は、それに反して出勤させることは適切ではありません。

以上は、新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&Aから抜粋しました。詳しくは、厚生労働省のリーフレットでご確認ください。事前に知っておていただくことは、大変有益だと思います。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf