ワンズライフコンパス株式会社
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健保被扶養者手続きの書類が増えます

  1. はじめに
  2. 変更点
  3. 妻を健保の扶養に入れるとき
  4. 必要書類と省略要件

 

 

 

 

はじめに

協会けんぽの扶養認定を受ける人の続柄や年間収入を確認する証明書類が必要になります。ただし、一定の要件であれば書類添付の省略ができます。

これまでは、続柄や、同居の有無は被保険者が事業主に申し立て被扶養者異動届に記載し、被保険者と事業主が捺印をして届けることで認定を受けていました。

たとえば、「同居の妻が会社を退職したので扶養にいれたい」とケースでは、事業主が「所得税法上の配偶者控除対象であること確認した」と付記すれば、添付書類は不要でした。しかし、今後は住民票等の確認が必要になります。

手続きシーンで考えれば、入社に伴う健康保険資格取得と同時に被扶養者届を提出する場合ならば、被扶養者になる人が記載された住民票等の提出を求めて確認することが必要になります。

平成30年10月1日からの変更点

日本年金機構で受け付ける「健康保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の確認や添付資料の提出が必要になる取り扱いが変更になります。国内に住んでいる家族を健康保険の被扶養者にするときは、続柄及び生計維持関係の確認について、書類に事実を記載する申し立てだけでなく、証明書類に基づく認定になります。

尚、一定の要件を満たすと書類添付を省略することができます。添付書類が省略できるかどうかは、文末の表の通りですが、被扶養者(異動)書の@所得を確認に関する「確認欄に○印」をつけ、C備考欄に「続柄確認済み」と記載する必要があります。

妻を健保の扶養に入れるとき

ここでは、【事例】「同居の妻が会社を退職したので扶養にいれたい」とケースで、変更点を説明しましょう。

【事例の場合、これまでの手順は・・・】

妻が所得税法上の配偶者控除対象者で、 雇用保険の基本手当等の非課税所得がなけれれば、確認書類は不要でした。 ただし、事業主が「所得税法上の配偶者控除対象者であることを確認した」と記載する必要がありました。

   ↓↓ ↓

【事例の場合、平成30年10月1日からの手順は・・・】

文末の表の書類添付が必要ですが、事業主は、文末の表の項番1の戸籍謄本または戸籍抄本、住民票で続柄を確認し、記載の続柄が相違していないことを記載することで添付書類が省略できます。

また、項番2の所得確認は、これまでどおり所得税法上の控除対象の配偶者であることを確認し、その記載をすることで、所得の確認資料を省略できます。

そうすると、「同居の妻が会社を退職したので扶養にいれたい」といってきた社員に対して、事業主が今後社員に新たに求める資料は何かというと、戸籍抄本・戸籍抄本、住民票です。書類を見て続柄を確認することが必要になります。そして、被扶養者異動届のL備考欄に「続柄確認済み」と記載することが必要になります。

弊所へ事務代行を依頼いただいている事業主の皆様は、住民票等で続柄の確認をしていただくようにご協力をお願いします。

必要書類と省略要件

添付書類について年金機構が公表している必要書類と省略ができる場合の一覧表表を抜粋して掲載します。 クリックで拡大図がご覧いただけます。
添付書類一覧

詳しくは、下記のページで確認をお願いします。
日本年金機構のページへリンク