ワンズライフコンパス株式会社
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労災と雇用保険の給付拡充について

  • 1. 労災と雇用保険の給付拡充について
  • 2. 9月の実務トピックス

 

 

 

T.労災と雇用保険の給付拡充について

1. 複数の会社で働く人の労災認定は両社の実績で判断へ(2020年9月1日施行)

働く人が受け取る労災保険の給付のうち、休業補償給付や、遺族補償給付等の金
額は、働いている会社から支払われていた賃金をもとに決まります。9月からは
、A社とB社のように複数で働く社員が被災したときは、A社とB社の賃金を合
計したものをもとにして給付額が決定されることになります。

この改正は、例えばB社で罹災し休業したときは、A社も休業することになるた
め両社分で得られたであろう賃金の補償を行う必要があることが考慮されたもの
です。

例えば、昼間に御社(A社とします)で働いている鈴木さんが、勤務後に副業先
のB社で働いたとします。そのB社で業務災害が起こってケガをして、休業する
ことになると、鈴木さんにはA社とB社の賃金合計額から計算した休業補償給付
が支払われます。

先ほどの例はケガでしたが、脳・心臓疾患や精神障害をり患した場合は、仕事に
おいて負荷(労働時間やストレスの強度)があったかどうかを評価し、労災認定
がされますが、9月からはこの評価においてもA社とB社の労働環境を総合的に評価して、労災認定するかどうかが判断されます。申請書作成等で連携することが想定されます。

詳しくは厚生労働省のページで確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

2. 雇用保険基本手当日額は引き上げ(2020年8月1日から)

雇用保険の基本手当(失業給付)には、年齢区分別に上限と下限額がありますが、これが8月1日から引き上げられます。変更後の上限額は45〜59歳までで8,370円(プラス40円)になります。

詳しくは厚生労働省のリーフレットで確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000654666.pdf

3. 非正規社員等の基本手当の受給要件を緩和(2020年8月1日から)

勤務日数が少ない被保険者が対象になる改正です。雇用保険の基本手当を受給できるように、被保険者期間の算入にあたって、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定されました。

そもそも、原則として、離職日から1か月ごとに区切って、2年前までの期間に11日以上賃金が支払われている月が12か月(解雇等の離職は1年間に6か月)以上が必要でしたが、8月からは11日以上なくても労働時間が80時間以上ある月を1か月と計算することができるようになりました。

その場合は、離職証明書に労働時間数を記載する必要がありますので、労働時間がわかる出勤簿等をご用意ください。

詳しくは厚生労働省のリーフレットで確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

4. 複数の会社で働く人に関してはさらに検討が続く

労働者への補償が小幅ではありますが、拡大される傾向にあります。複数の会社で働く人を考えると、労災補償給付は、複数会社の勤務実績が給付につながるようになります。一方で、雇用保険は1社のみで被保険者になりますので、被保険者でないほうの勤務実績は給付につながりません。

また、時間外労働上限の扱いについては、現在検討中のようです。



U.9月の実務トピックス

社会保険の標準報酬が定時(算定)決定で改定になります。 今年は厚生年金標準報酬月額の上限が1等級加えられ、650千円になります。令 和2年9月下旬以降に日本年金機構から「標準報酬改定通知書」が届く予定です。 保険料天引きの変更をお忘れなく。(翌月天引きにしている会社は10月支払い給 与から、当月天引きならば9月支払い給与からとなります)