テレワーク・雇用調整助成金・共稼ぎの健保扶養
- 1. 出勤者数7割削減に向けた実施状況(経済産業省)
- 2. 雇用調整助成金情報
- 3. 労働保険の年度更新
- 4. 健康保険の子の扶養取り扱い(社員と配偶者が共稼ぎの場合)
- 5. 6月の事務トピックス
東京都などの緊急事態宣言が6月まで延長されるようです。引き続きテレワーク・時差出勤・出社時の職場感染予防を行って、感染予防の継続をお願いします。
T.出勤者数7割削減に向けた実施状況(経済産業省)
経済産業省は、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等の活用による人との接触を低減する一環として、事業主が取り組んでいることを自ら積極的に状況を公表するウェブページを開設しています。これは、令和3年5月7日改正新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえた具体的な取り組みです。
企業や団体は、テレワーク等の実施状況や出社時の感染予防策を自社のホームページ上で公表し、そのURLを経済産業省のサイトから登録します。その一覧が、毎週水曜日に更新されており、現在は登録された573の企業のウェブページURL一覧と事例が7つ掲載されています。掲載ページを見ていくと、都内の大企業は、出勤者割合を6〜8割削減しているようです。
新規に登録するときの入力フォームや、他社の事例は経済産業省のページでご覧いただけます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
U.雇用調整助成金情報
雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症による特例措置は、5月と6月の給付内容が決定しており、4月までと比較すると給付が縮小されています。中小企業は日額上限が13,500円(給付率9/10)になります。
・知事が定める区域で飲食店や催物を開催する事業主該当する事業主と、
・売上金額等の生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年間同期比30%以上縮小している企業は、日額上限15,000円(給付率10/10)の給付拡充が継続されます。
関与先様で現在申請している企業には個別にご案内します。
特例措置は、7月以降にさらに縮小される見込みでしたが、緊急事態宣言が延長される状況のため、5月と6月の特例措置が7月も継続して行われる見込みです。
現時点で決定している5月・6月の特例措置等は以下のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
V.労働保険の年度更新
例年の定例事務である労働保険の年度更新は、6月1日から7月12日までに行います。申告書が6月初めに封書で届きます。関与先様は、電子申請の提出代行をいたします。申告書のPDFをメールにてお送りいただく等お願いする点については、個別にご連絡申し上げます。
なお、書面で申告される場合の事業主の捺印は、行政手続きコスト削減の一環で捺印が省略可能になっています。
W.健康保険の子の扶養取り扱い(社員と配偶者が共稼ぎの場合)
子供を健康保険の扶養に入れる場合、原則は、両親の収入が多いほうに入れます。被扶養者にする条件は、日本国内に住所(住民票)があって、社員によって主に生計を維持されているときで、保険者(協会けんぽや健保組合等)が認めたときに被扶養者に認定されます。
健康保険制度では、ご存じの通り被扶養者が増えても、社員と事業主が負担する健康保険料が増えることなく変わりません。
なお、社員とその配偶者が二人とも給与を得ている等で収入があって、健康保険の被保険者となっているとき、認定日から将来に向かって今後1年間の収入が多いほうの親の被扶養者になります。これは4月に新しい通知が出たことによって、今までよりも明確になりました。(夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について 保保発0530第2号)
また、社員の配偶者が、共済組合の組合員で子供の扶養手当等の支給認定を受けている場合は、健康保険の扶養についても社員の配偶者である共済組合の被扶養者になることがありますので、そのようなケースの場合は、注意をしてください。
X.6月の実務トピックス
@ 労働保険料概算確定申告
6月初め頃、労働局から封書で申告書が届く予定です。
A 社会保険算定基礎届(総括表は提出不要になりました)
6月中旬頃に年金機構等から封書で書類が届く予定です。4月から6月に支払った賃金を確認しておきましょう。
B 賞与(総括表は提出不要になりました)
6月や7月に賞与の支払いがある会社は、支払いの後に年金機構等へ賞与支払い届を提出します。
C 住民税天引き額の変更
市区町村から課税通知が届きますので、6月・7月で天引き額を変更します。