ワンズライフコンパス株式会社
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労働保険年度更新/配偶者の扶養と税負担

  • 1. 労働保険年度更新と納付期限の再確認
  • 2. 配偶者の扶養と税負担
  • 3. 7月の実務トピックス

 

 

 

この時期は年間の定例事務の労働保険年度更新、算定基礎届、賞与支給ですね。それに加えて、定年や高年齢者就労の見直し等による就業規則変更や、一方では雇用調整助成金申請を継続されている企業様もあって、皆様忙しい時期と思います。

今月は、労働保険料の納付期限の再確認と、お問い合わせが多かった配偶者の扶養と税負担を取り上げます。

T.労働保険年度更新と納付期限の再確認

労災保険と雇用保険の労働保険は、7月12日までに昨年度(2020年4月~2021年3月)の賃金から確定保険料と本年度の概算保険料を計算し、申告をします。当方に手続き代行をご依頼いただいている企業様は、数社を残して申告が終わっています。労働局等の処理が完了した順に受理通知をお渡ししているところです。
保険料の納期は、納付方法によって下記の通りです。お忘れにならないようにお願いします。

納付方法 納  期
振り込み
(領収済通知書という納付書等で )
7月12日(分納の2期3期は11月1日, 令和4年1月31日)
振り込み
(領収済通知書という納付書等で )
7月12日(分納の2期3期は11月1日, 令和4年1月31日)

U.配偶者の扶養と税負担

6月は、皆さんに住民税の課税通知が届きます。給与収入の人は、特別徴収という制度があるため、給与から天引きされており、課税額の通知は事業主を経由して受け取ります。個人事業主等の人は、自宅に課税額の通知と納付書が届きますので、負担をより実感されたと思います。
こうしたことが影響しているのかと思いますが、「配偶者や両親を被扶養家族にしたいが、収入がどのくらいまでならよいのか。」という、お問い合わせが6月は多かったように思います。

ほかの要素も2つほど考えられす。一つが、中小企業にも始まった「同一労働同一賃金」です。パート等の非正規労働者は、正社員との不合理な格差を是正しなければなりませんから、ケースによっては賃金の引き上げが行われています。しかし、当の非正規労働者が配偶者の扶養から外れたくないので、一定範囲の年収の中で働きたいと考えることがあり、扶養範囲の基準を聞かれることがあります。
二つ目は、新型コロナウイルスの影響で、配偶者やご本人の収入が減って被扶養者の基準を知りたいというお問い合わせも複数ありました。

ここでは、配偶者を被扶養者にするときの概要を取り上げたいと思います。大きくは、二つの制度に関係しており、社会保険制度では、健康保険被扶養者と同時に国民年金第三号被保険者になるか否です。もう一つは税の制度で、配偶者が配偶者控除等をうけられるかということとパート等ご自身が税金を負担することになるか否かです。

いわゆる103万円、130万円、150万円の壁といわれることがありますが、以下に概要をまとめてみました。大変フォント数が小さくなってしまいましたが、それだけ複雑な基準になってしまっています。なお、130万円未満が基準になっている健保の被扶養者は、国民年金の第3号被保険者になり保険料負担がなくなりますが、共稼ぎが増えている情勢などを考えると、夫婦単位で社会保険をとらえる制度は、再構築するべきだと思います。しかし、改正が実現するまでには時間がかかりそうです。

(クリックすると別ページで大きく表示されます)

V.7月の実務トピックス

1. 労働保険料概算確定申告 申告と納期は7月12日です。
2. 社会保険算定基礎届(総括表はなくなりました) 提出期限は7月12日です