ワンズライフコンパス株式会社
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事前準備編:新型コロナ感染が心配なとき

  • 1. 社員が感染したときの受診までの手順
  • 2.社員の家族が感染し自宅療養になった時の対応
  • 3.9月の事務トピックス

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大が続いており、2021年8月20日から緊急事態宣言地域に7府県が加わり、対象が13府県になります。加えて、まん延防止等重点措置は16道県になります。感染力が強い変異株によって、とりまく環境や治療体制も日々変化していますが、企業は社員の健康と、事業の継続を考え続けていかなければなりません。今月は、少し早い配信としました。

T.社員が感染したときの受診までの手順

社員が感染した時の対応について、今一度確認しておきたいと思います。また、既に社内や取引先で感染してしまった人がおられる企業も、保健所や治療体制が変わってきています。東京都内に住む社員であれば、以下のフロー図を取り出せるように、画像保存や印刷をして身近なところに置いておくと良いと思います。

図は、東京都新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口についてから抜粋
詳細は下記の東京福祉保健局をご覧ください

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/coronasodan.htm

自治体によって、対応に差がありますが、東京都内在住であれば、発熱等で感染が心配なときは「かかりつけ医・地域の身近な医療機関」か「東京発熱相談センター」に電話相談をして、医療機関の案内をうけます。社員には、かかりつけ医の連絡先を調べておくなど準備を促すことも必要です。

U.社員の家族が感染し自宅療養になった時の対応

さて、ワクチン接種率が上がってくる一方で、変異ウィルス株による感染拡大を止めるところまでには至っていません。患者が増加するにつれて、軽症などで自宅療養をする方も増えてきます。そこで当面検討しなければならない状況のひとつに、社員の同居家族が新型コロナウイルスの自宅療養者となってしまったときに、社員の出勤をどのように扱うかということがあります。

これまでは、同居家族については、保健所が感染患者と同居家族の接触状況等によって濃厚接触者かどうかを判断し、濃厚接触者については、14日間の外出を控え経過観察をするようになったと聞いていますが、保健所の業務がひっ迫すると、優先順位が変わってきたり、追いつかなくなってしまうようです。

社員から「同居家族が感染し自宅療養」になったと報告を受けた企業は、状況に応じて判断をせざるを得ません。発症までの潜伏期間は1〜14日で平均約5日(日本感染症学会 感染症クイック・リファレンス2021年7月21日より)とされていることを考慮し、可能であれば自宅療養の家族と接触しなくなった日から最長14日程度の間は、出勤を控えテレワークとするか、テレワークができない場合は、ほかの対応を考えることになると思います。

感染の疑いがある社員が出社し、万が一職場で感染が広がる恐れがある一方で、人員配置の問題がありますから、新しい情報を入手しつつよりよい判断が求められてくると考えます。情報を入手できるサイトを紹介します。

関連のサイト:
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

企業向け 東京商工会議所.職場で新型コロナウイルスの感染が疑われたら読むガイド
〜お客様・従業員・事業を守るための初動対応を中心に〜 (2021年8月13日改定版)
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1022769

V.9月の事務トピックス

1.社会保険の標準報酬が定時(算定)決定で改定になります。
保険料天引きの変更をお忘れなく。(翌月天引きにしている会社は10月支払い給与から、当月天引きならば9月支払い給与からとなります)

2. 最低賃金は、労働局長へ答申し決定待ちですが東京1,041円・大阪府992円で確定すれば10月から改定される予定です。