ワンズライフコンパス株式会社
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改正育介休業法(2022年4月から段階的に施行)

  • 1.改正概要を施行日の順に並べると
  • 2.育児休業を取得しやすい環境整備(2022年4月)
  • 3.男性の育休取得促進(産後パパ育休)・育児休業の分割取得(2022年10月)
  • 4.12月の事務トピックス

 

 

 

2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月,10月・2023年4月と段階的に施行されます。この法律は、1991年に成立して以来、何度も改正が続いていますが、育児や介護にかかわる休業が取りやすい環境整備へと変わってきています。今回は、特に男性の育休をもっと柔軟に取得できるようにすること、有期雇用労働者も取得しやすくすること、そして男女労働者ともに取得しやすくするために育児休業制度の周知が事業主に義務付けられたことは、大きな動きだと思います。社員へ周知するための方法を準備しましょう。

T.改正概要を施行日の順に並べると

2022年4月
@妊娠・出産の申出をした労働者に個別の周知・意向確認の義務付け 育児休業の申出・取得をしやすい雇用環境整備の義務付け
A有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(勤続1年以上要件廃止)
2022年10月
B男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の柔軟な育児休業(産後パパ育休)の創設
C育児休業の分割(1歳までに2回)取得が可能に
2023年4月
D育児休業取得の状況の公表義務付け(常時雇用労働者1,000人超の事業主)

続いて来年施行される内容を説明したいと思います。

U.育児休業を取得しやすい環境整備(2022年4月)

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して事業主は、育児休業制度等に関する制度を周知して、休業を取得する意向(休業取得するかどうか)の確認を個別に行わなければなりません。

(注 産後パパ育休は2022年10月1日から施行)
周知する事項 @ 育児休業・産後パパ育休に関する制度
A 育児休業・産後パパ育休の申出先
B 育児休業給付に関すること
C 労働者が育児休業・産後パパ育休に負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向の確認方法 @ 面談(オンラインも含む)A書面交付 BFAX C電子メール等のいずれか

上の表のように、対象者に来年4月から個別に制度利用の意向を確認することになりますから、制度が掲載された一覧表を準備しておくようにしましょう。文末に紹介する厚生労働省のページから、ひな形をダウンロードできます。当方でもひな形を用意する予定です。
また、本人・配偶者の妊娠・出産等を申し出てもらうには、育児休業等を取得しやすい環境を作っておく必要がありますから、社内制度や公的支援の研修、相談窓口の設置、自社の取得事例の収集と提供、取得推進に関する方針の周知を行うことも義務になっています。 

V.男性の育休取得促進(産後パパ育休)・育児休業の分割取得(2022年10月)

来年10月から、産後パパ育休(下図A)が創設されます。産後パパ育休は配偶者が出産した後8週間に男性が育児休業を2回まで取得できる育休で、通称産後パパ育休と呼ぶようです。さらに、産後パパ育休中は、労使協定を締結している場合に限って、労働者が合意した範囲で休業中に働くことが可能であることが特徴で、取得のしやすさを考慮したそうです。
また、原則1歳まで取得できる育児(下図B)が分割して2回取得ができるようになります。ただし保育園の入園待機等になった時の1歳6カ月(下図C)、さらに最長2歳(下図D)まで育児休業が延長できる延長期間は、CとDの途中で交替は可能ですが1人1回だけの取得ができます。
企業の育児介護休業規則は、10月までに改正を盛り込んで届け出をする必要があります。多少複雑ですが、産後パパ育休の取得(2022年10月以降は下記のような取得が想定されており、まずは、休業パターンのイメージを持っていただければと思います。

厚生労働省の改正育児介護休業法のページ(規程や周知するための書式例も掲載)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

W.12月の事務トピックス

賞与を支払う企業は、 賞与支払い届を年金機構・健康保険組合へ5日以内に提出します。