ワンズライフコンパス株式会社
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2022年法改正の概要/事務トピックス

  • 1. 2022年4月
  • 2. 2022年10月
  • 3. その他:2022年1月から雇用構成助成金の縮小が予定されています
  • 4. 1月の事務トピックス

 

 

 

今年も残り少なくなりました。今回は2022年の法改正の概要を施行される日付け順に紹介します。
概観すると、今年の傾向と同じく、年齢やライフスタイルによらない働き方を後押しする政策が続きます。

T.2022年4月

1. パワハラ防止措置の義務付けが中小企業にも施行

すでに2020年6月に大企業へ施行がされている労働施策総合推進法の改正が中小企業にも施行になります。改正法は、パワハラの定義が規定されています。また、事業主はパワハラ防止の社内方針の明確化や周知、相談体制の整備、被害を受けた労働者の保護や再発防止等が義務化されます。
【就業規則改正・パワハラ防止の意識改革・社内研修が必要です】

2. 育児介護休業法

(1)妊娠・出産の申出をした労働者に個別の休業や利用できる制度の周知・制度利用の意向確認の義務付け
育児休業の申出・取得をしやすい雇用環境整備の義務付け
(2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(勤続1年以上要件廃止)
【就業規則改正・対象者に制度を伝える社内資料作成が必要です】

【厚生労働省のページご参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

3. 女性活躍推進法の適用が拡大

301人以上の事業主に適用されていた改正 女性活躍推進法が、2022年4月1日より101人以上の事業主まで、その範囲を広げて適用されます。具体的には、一般事業主行動計画の策定と届出、女性の活躍に関する情報を公開することが必要になります。義務になる企業等は、一般事業主行動計画の策定と届出を済ませたら、任意ですが「えるぼし認定」にも取り組んでみてはどうでしょうか。

【厚生労働省のページご参照】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596891.pdf

4. 60歳代前半の在職老齢年金は支給停止基準額が47万円にUPする

(1)老齢厚生年金の受給をしながら働く被保険者の賃金と年金の調整について、60歳前半(64歳まで)の厚生年金支給停止の基準額が28万円から47万円に引き上げられます。これによって、65歳以降の被保険者と同じように、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円(金額は毎年見直しされます)に達するまでは年金の全額が支給され ます。また、合計額が47万円をこえると算式によって一部が減額されます。
(2)65歳以上で在職中の厚生年金受給者には、月々納付した分が毎年定期的に年金額に反映され、10月に年金額が改定されるようになります。

【厚生労働省のページご参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

U.2022年10月

1. 社会保険の被用者保険の適用が拡大

現在は、週の労働時間が20時間以上等の一定の要件に該当する501人以上の企業は、厚生年金と健康保険の適用事業所になりますが、その人数要件が段階的に拡大されます。2022年10月から被保険者101人以上に、2024年10月から被保険者51人以上になります。(URLは上記T_Cと同じ)

2. 育児介護休業法

男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の柔軟な育児休業(産後パパ育休)の創設や 育児休業の分割(1歳までに2回)取得が可能になります。
【就業規則改正・社内の届出書類の変更、制度を伝える資料作成が必要です】

【厚生労働省のページご参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

3. 雇用保険料率のアップが検討されています

被保険者と事業主の負担分がアップする方向ですので今後の情報にご注意ください。

V.その他:2022年1月から雇用構成助成金の縮小が予定されています

雇用調整助成金の申請をされている企業様には個別にお伝えしていますが、給付日額の縮小が予定されています。

【厚生労働省のページご参照】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

W.1月の事務トピックス

1月20日 特例による源泉徴収税の納付(7〜12月分)
1月31日 法定調書、給与支払報告書の提出期限です

今年も最後までお読みいただいてありがとうございます。