ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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この号の内容

  1. ストレスチェック制度が始まる
  2. どんな企業に実施義務があるか
  3. ストレスチェックの対象者は
  4. 賃金の支払いは必要か

”効果的に運用しようとする企業風土を醸成することが期待されます”

ストレスチェック制度が始まる

平成27年12月からストレスチェック制度が、企業に義務付けられます。これは、ストレスの高い社員の医師面談まで終えていることまで課されておらず、ストレスチェックが1年以内に終了していることが求められています。

ストレスチェックとは、事業主である企業が社員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すことを目的にしています。 

個人の気付きによってメンタルヘルス不調のリスクを低らし、企業が検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させようという取組みです。

さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組みです。

運用の問題点は、社員がありのままにストレス回答をするかや、医師面談を受けようとするかなどが懸念されています。

どんな企業に義務があるか

今回、ストレスチェクの実施が義務づけられる企業の規模はどのようなものでしょうか。それは、「常時使用する労働者が50人以上の事業場に実施義務」が課されます。50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。

これは、少しわかりにくい基準ですが、複数の事業場がある企業ですと、一か所の勤務地に常時雇用している労働者が50人以上いればストレスチェック制度を始めることが義務になります。

また、50人以上というのは、どういった人を含めるのかについては、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用していて、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含める必要があります。

ストレスチェックの対象者は

パート・アルバイトのように契約期間や労働時間が短い人も対象になるのでしょうか。ストレスチェックの対象者は、1年以上の契約期間や週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人は実施する必要があります。 契約期間が1年を超えるが労働時間が短い人は、義務化事業所の常時雇用50人以上の判断をするときには人数に含めてカウントしますが、ストレスチェックの対象者には含めなくてもかまわないことになります。

このあたりは、特有のわかりにくさがあるように思います。

また、派遣労働者については、受け入れている派遣先の企業は、派遣先については、派遣労働者に対しストレスチェックを実施する義務はありませんが、指針では、派遣労働者に対してもストレスチェックを実施するとともに、職場の集団ごとの集計・分析を実施することが望まれるとしています。

賃金の支払いは必要か

一般検診と同じ扱いで、賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいと考えられています。

ストレスチェックの概要は、厚生労働省の次のページで紹介されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/#p01

また、11月に厚生労働省は、中小企業が使いやすいストレスチェックの実施プログラムをホームページからダウンロードできるように準備中です。これから取り組みを始める企業とって、役に立つプログラムが配布されることを期待しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150722-1.pdf