ワンズライフコンパス株式会社 ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
〒151-0065
東京都渋谷区大山町46-8 Grandeza Ohyama101
03-6677-9717
WEBSITE:http://www.1s -of .com/
メール:info@1s-of.com
Copyright c One's Life Compass. All rights reserved.

労働時間管理について

 

  1. 社員の労働時間管理は大切な労務管理
  2. 法定外労働には36協定の締結が必要
  3. 36協定で延長時間の上限
  4. 長期的な視野で労働時間管理

社員の労働時間管理は大切な労務管理

社員の労働時間管理は、実務において大切な労務管理。どうして労働時間を管理しなければいけないのか考えますと、次のような理由があります。
・労働時間が賃金支払いの基礎数字となる
・過重労働を防いで労働環境を整えることで、人材能力を最大限活用できる
・職場の職務配分を決定、能力評価の資料となる
・原価計算などコスト計算の資料となる
  など、さまざまな経営活動に関連しています。
企業は、事業が好調で業務量が増えた時や退職者の補充が必要な時、新規採用をすれば労働力を調達できます。しかし、業務量に変動が見込まれる場合や、一旦採用した社員は解雇が容易にできない実情があるので、一次的な対応として時間外労働を命令することで、労働力を調整するというのが一般的です。

法定外労働には36協定の締結が必要

会社は、労働基準法の定めによって、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間(以下、「法定の労働時間」といいます)を越えて労働させてはいけません。また休日は1週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。


企業の規模にかかわらず、法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、協定内容を労働基準監督署長に届け出る必要があります。
このことが法第36条に規定されていることから、通称「36協定(さぶろくきょうてい)」といいます。
そして協定内容の主旨から、協定の期間は、長くとも1年間として、毎年内容の見直しを行い、協定締結後、届出をするように求められています。


「うちは就業規則を整備して、届出しているから大丈夫」とおっしゃる中堅規模の事業主も、「36協定」の締結と届出を見落としている例を見かけます。お忘れになっていないでしょうか。

36協定で延長時間の上限

36協定で協定できる延長時間には、上限時間があります。36協定では、法定の労働時間を延長できる時間を「1日、1日を超え3箇月以内の期間、1年間」の3つについて協定しなければならないことになっています。後ほど紹介しますが、この延長できる時間には、上限時間が定められています。
この上限時間を超えて協定した36協定を届け出ようとした場合、労働基準監督署では、上限時間を超えないよう見直すように指導が行われているようです。


さて、上限時間が定められているのは、「1日に8時間、1週間に40時間」という法定の労働時間を超える、一般に言う時間外労働時間です。法定公休日に出勤する時間については、上限時間が定められていません。 ただし、休日は1週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の法定休日を与えなければなりませんし、過重労働を防ぐ観点からも、休日を確保する配慮が必要です。

長期的な視野で労働時間管理

IT技術の発展などにより、一人ひとりの業務が高度専門化した職場では、少数でかつ特定の労働者に業務量が集中している例をみかけます。
ある企業でタイムカードを拝見すると、一人の労働者だけ極端に労働時間が長いケースがありました。
長時間労働は、健康に影響が出ますし、安全配慮義務に違反をしています。また、極端にバランスを欠いた無理な勤務体制は、優秀な人材の定着を妨げるのではないかと思います。収入が減らなくてもいずれ近いうちに退職するように思います。長期的な視野にたった労務管理が必要でしょう。

参考資料:

ア.延長時間の限度
< 期間 >  < 一般労働者 >  < 1年単位の変形労働時間制(期間3箇月超)の対象労働者>
1週間      15時間       14時間
2週間     27時間        25時間
4週間     43時間        40時間
1箇月     45時間        42時間
2箇月     81時間        75時間
3箇月     120時間        110時間
1年間    360時間        320時間

*限度時間については、2014 .3月現在の情報です。今後変更される場合がありますので、ご注意ください。


イ.限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限る。)が予想される場合には、特別条項付き協定を締結することによって前記の限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。 労使で特別条項付き協定を結ぶ際には、次の内容が求められています。
 1) 限定時間を超えて働かせる時間に対する割増率
   (労使で決めた1日を超え3月以内の期間及び1年間についてそれぞれ割増率を協定)
 2) 1)の率を2割5分を超える率にするよう努力すること
 3) そもそも特別条項の延長する時間を短くすること


ウ.次の事業または業務には前記の限度時間が適用されません。
●工作物の建設等の事業
●自動車の運転の業務
●新技術・新商品等の研究開発の業務