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それは労働時間だろうか

  1. 労基法が決めている法定労働時間
  2. どの時間を労働時間というか
  3. 就業規則で労働時間を指定する
  4. それは労働時間か

労基法が定める法定労働時間

 労働基準法(以下労基法といいます)は、第4章に労働時間、休憩、休日、有給休暇について、第32条から第41条まで定めをおいて、さまざまな規制をしています。労働させられる時間を一般には法定労働時間と呼び、次のように定めています。

●1日では8時間

●1週間では40時間(常時10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の場合は、例外として1週で44時間) 尚、上記の労働時間数は休憩時間を除いた実労働時間で考えます。

 また休日は、1週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。ここでいう1週間とは、会社ごとに就業規則などで特別に定めていない限り、日曜日から土曜日の暦週をさします。(昭和63年1.1.基発1号)ですから、通常は一週の労働時間や休日を与えるタイミングは、日曜日から始まる1週間で考えます。

どの時間を労働時間というか

 労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間だとされています。
 労基法には、具体的に労働時間とは「こういう時間である」という定義が書かれていません。唯一、坑内労働にていては、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までを休憩時間を含めて労働時間と見做す。(労基法第38条2項)と定めています。
 それでは労働時間の解釈の参考になる規定を労基法で見てみますと、法定労働時間の規定条文に参考になる部分があります。「使用者は労働者に休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない」(第32条1項)。この規定から、使用者側から見れば、労働者に労働をさせる時間、労働を命じる時間を労働時間というと解釈できます。一方の労働者側から見れば、労働を命じられて働く時間と解釈できますね。

 また、判例は「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたと客観的に定まるものである」と言及していることから、労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間と解釈するのが妥当というのが一般的な解釈です。

就業規則で労働時間を指定する

 使用者は労働時間に対して賃金を支払う義務があります。実務上では、使用者の指揮命令下にある時間かどうかを客観的に判断し賃金を支払えばよいわけですが、必ずしも明確に判断できないケースがあります。

 まず、基本的な対処方法は、会社の所定労働時間の始業と終業時刻休憩時間を就業規則で定めることです。そもそも、始業及び終業の時刻などは、就業規則に記載しなければいけない項目のひとつです。(労基法第89条1号)
 ただし、就業規則で定めた所定労働時間が労働時間と同じになるとは限りません。始業時間よりも早く出勤することや、終業時間を超えて労働することを命令した場合など、いわゆる時間外労働も使用者の指揮命令下に行なわれた労働であれば、労働時間です。  

 

それは労働時間か

 では次に、労働時間かどうかの個別的な例を考えて見ます。
 例えば職場の清掃や製造現場の機器の立ち上げ準備などの時間は労働時間とするのでしょうか。
 その行為が職務上必要な行為であり、使用者が行うように指揮命令している行為であれば労働時間として扱う必要があります。

 就業規則に「始業時刻前に職場の整頓を行い始業時刻に仕事を始められるようにすること」と規定している場合、直ちに早出時間として扱われるわけではないのですが、具体的に始業前の作業を指示していたり、職場の整頓がそもそも長い時間を要したり、業務の一環と認められる場合は、労働時間として扱いその結果賃金の支払いが必要です。それに加えて早出時間が、法定労働時間を超えて命令する労働であれば、時間外割増支払いも必要です。

 では、もうひとつの例として、就業時間中にホームページ閲覧や電子メール使用を業務にまったく関連のない私用の目的で利用している時間はどうでしょうか。

 これはもちろん、使用者が指揮命令した行為ではありませんから、労働時間に該当しません。ただしこういった行為は、情報収集が業務に何らかの関連があったり人脈作りに繋がっていたりすることもありますから、判断しにくい一面もあります。
 労働時間管理の対応策としては、「インターネットと電子メールの私的利用を禁止する」ことを就業規則の服務規程に定めて、遵守するように指導をします。また、パソコンで閲覧範囲に規制をかけておくこともよくある対処法です。

 労務行政研究所の調査(*)では、インターネットの私的利用に対して何らかの対応をしている企業は84.8%という結果があります。
(*)インターネット等の私的利用に関する実態調査 労務行政研究所
対応策は多い順から、
・WEBサイトの閲覧状況等の履歴の保存
・インターネットの利用状況をシステム上でモニタリング
・WEBサイトの閲覧を制限
・インターネットが利用できるパソコンを制限
・職場の責任者に任せるなど の回答があります。