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「厚生労働省の災害の対応について 速報から」

  1. 厚生労働省が災害情報と対応について速報の掲載を更新しています

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

厚生労働省が災害情報と対応について速報の掲載を更新しています

厚生労働省災害対策本部は、同省のホームページで速報を更新しています。

平成23年3月16日現在で掲載されているのは、「平成23年東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について」(第16報)です。 その中から、社会保険、雇用、労災、雇用対策関係について抜粋して次のとおり照会します。

なお、この報道発表資料は、随時掲載をされていくものと思われますので、今後掲載される情報もご覧ください。

厚生労働省の 東北地方太平洋沖地震関連情報 報道発表資料トップページ

以下は速報第16報(3月16日0時30分時点の状況)から、抜粋しまとめたものです。

【患者負担の免除など PDF の6ページ目より】

住宅が全半壊した方々などに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求できる旨を医療機関に連絡。併せて一部負担については、免除・猶予することが可能な ことを、改めて保険者に連絡。

【社会保険料などについて PDF の22ページ目より】

被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険料・こども手当拠出金・船員保険料を含む)の納付期限を延長および猶予を行う旨を日本年金機構などに通知。

【労災保険給付の請求について PDF の22ページ目より】

労災保険給付の請求に係る事務処理に関して、請求書提出時の弾力的取り扱い、今回地震に伴う傷病の業務上外などの考え方、相談・請求の把握について都道府県労働局に指示した。

【雇用保険の失業手当について PDF の22ページより】

激甚災害と指定されたことに伴い、事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し又は廃止したことにより休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受け取ることができない状況にあるときは、実際に離職していなく とも失業しているものとして失業の認定を行い、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施。

【 労災保険の療養の給付の手続きについて PDF の22ページより】

労災保険の療養の給付の手続きについて、任意の様式でも差し支えないとした。
また、労災保険の非指定医療機関の指定の遡及適用や指定申請の勧奨などを行うこととした。

【労働保険料の納付について PDF の22ページより】

被災地域にある事業所について、労働保険料(一般拠出金を含む)の納付期限の延長および猶予を行う旨を通知した。

【雇用対策関係 PDF の23ページより】

当面の緊急の雇用対策として、今回の地震により事業の継続が困難となった災害救助法指定地域の事業所から、一時的に離職せざるを得ない方については、事業再開後の再就職が予定されている方であっても、雇用保険の失業保険を支給できる特例措置を実施。など。

速報第16報の詳細は厚生労働省のページでご確認ください