「メンタルの傷病名について」
- 質問Q
- 回答A
- 参考までに
- 6月の事務お知らせ
先週2011年5月17日は、私が担当している健保組合向け傷病手当金の給付実務に関するセミナーでした。
質問をいくつかいただきました。そのなかからひとつ紹介します。この質問は、健康保険組合の給付実務の観点からなされたものです。
一見企業の管理部門には関係の薄い話かもしれません。しかし、経営者や労務管理部門の方々にとっては、「従業員が診断書を付けて会社に休業を開始したい旨申し入れをしてきたとき どう考えるか」と言う場面で参考にしていただけると思いますので、紹介します。
質問Q
メンタルの傷病手当金の医師の意見書やレセプト(病院などが医療費を保険請求するための書類)に、よく似た診断名が書かれているが、同じ傷病ととらえてよいのでしょうか?おおまかな疾病の特徴を教えてほしい。
これまで傷病手当金の医師の意見欄に記載があったケースでは、 「うつ病エピソード、うつ病、うつ、そううつ病、心身症、うつ状態、抑うつ状態、パニック障害、アルコール依存症、強迫性障害、ストレス障害、摂食障害、気分障害、適応障害、不安障害、身体表現性障害、うつ病性障害、自律神経失調症」などです。
精神科の病名について、意見書とレセプトが違う場合や、先に発症した病名の社会的治癒の判断はどうしたらよいのか簡単でよいので知りたいのですが....
回答A
- 分類してみることはできますが、複数にわたる病名情報がある場合は、それぞれの関連性、背景などを医師に確認することが必要です。また、患者や家族に配慮して病名が書かれることもあることを知っておきましょう。
たとえば、欠勤を繰り返す人が請求した傷病手当金のA疾病について、すでに支給したB疾病と同じだと判断して、B疾病の傷病手当の支給の開始から1年6か月で給付を終了したとします(注意 1)。
そうすると欠勤の途中でも、傷病手当金の給付がなくなることもあります。
しかし、その決定に納得しなかった請求者が社会保険審査会に審査請求をした場合は、保険者が判断した資料として医師の医学的知見を提出しなければならないケースが多いのです。
(注意 1) 傷病手当金は、健康保険法で支給の開始から 1 年 6 か月間給することになっています。
参考までに
質問の病名を参考までに分類をしてみると次の通りとなります。
- 診断基準として使われるもののひとつ DSM−Wに
基づく病名
気分障害、適応障害、不安障害、身体表現性障 害、うつ病性障害、うつ病エピソード、パニック障害、 強迫性障害 - 習慣的に用いられる病名
うつ病、うつ、そううつ病、心身症、アルコール依存 症
★みんなのメンタルヘルス(厚生労働省管轄サイト)
6月の事務お知らせ
6月の事務お知らせ | |
項目 | 実務など |
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10日(金) | ・住民税特別徴収税額の納付 <問い合せ先> 税務署・市区町村納付は郵便局・銀行で |
30日(木) | 健康保険・厚生年金保険の保険料
納付 <問い合せ先 > 年金事務所・ 健康保険組合・基金 |
その他 | ●そろそろ2つの書類が届きます。 労働局から…労働保険料確定・概算申告書類(提出と納付期限は7月11 日です) 年金事務所・健保組合…標準報酬の算定基礎届(提出期限は年金事務所などが指定する日です) ●住民税…市区町村の通知に従って特別徴収の6月給与天引き額を変更 ●賞与…支払額の決定と、年金事務所などへ賞与支払届を提出 |