ワンズライフコンパス株式会社 ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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「雇用契約は書面の契約をおすすめします」

  1. 書面契約でトラブル防止を
  2. 明示しなければいけない条件の項目は
  3. 入社時に労働条件の合意を得ることが基本

書面契約でトラブル防止を

今回は、従業員と雇用契約を結ぶときの注意点です。使用者には、労働条件の明示が義務付けられています(労働基準法第 15 条1項)。この労働条件の内容についてきちんと説明ができておらず、思いの合致ができていないと、後々問題になります。

明示しなければいけない条件の項目は

労働基準法で労働条件について明示しなけれ ばいけないと定められている項目のうち、次の項 目は、書面を渡して、明示しなければいけませ ん。

しかし、就業規則がある会社では、その従業員 に適用される部分を明確にして就業規則を交付 することも可能です。

けれども、採用時や条件変更時には、契約の 内容をお互いが同意したことを忘れないために書 面に残すという意味で、2部に捺印して1部ずつ 保管するとよいでしょう(書式ダウンロード)。

さて、書面で交付しなければいけない労働条件 は次のとおりです。

  1. 退職手当定めが適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
  2. 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
  3. 従業員が負担する食費、作業用品等に関する事項
  4. 賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期 ・昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

次の項目は、義務ではありませんが、規定をするのであれば、明示をしなければいけません。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所及び従事すべき業務
  3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および従業員を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  4. 安全・衛生
  5. 職業訓練
  6. 災害補償・業務外の傷病扶助
  7. 表彰・制裁
  8. 休職

また、1年等の契約期間を定めて、有期雇用契約をするときは、契約の更新があるかないか、更新する条件があるのであればその条件を、明示しなければいけません。

入社時に労働条件の合意を得ることが基本

雇用契約は、お互いの意思が合致したときに成立します。同時に、労働条件や会社のルールを定めた就業規則は、すべての内容を入社時に提示して、内容に合意した後、契約をするべきです。見落としがちですが、就業期間中の二重就業 の禁止に合意を得たり、退職後の秘密保持についての誓約を得たりすることが合理的です。