「雇用契約は書面の契約をおすすめします」
- 書面契約でトラブル防止を
- 明示しなければいけない条件の項目は
- 入社時に労働条件の合意を得ることが基本
書面契約でトラブル防止を
今回は、従業員と雇用契約を結ぶときの注意点です。使用者には、労働条件の明示が義務付けられています(労働基準法第 15 条1項)。この労働条件の内容についてきちんと説明ができておらず、思いの合致ができていないと、後々問題になります。
明示しなければいけない条件の項目は
労働基準法で労働条件について明示しなけれ
ばいけないと定められている項目のうち、次の項
目は、書面を渡して、明示しなければいけませ
ん。
しかし、就業規則がある会社では、その従業員
に適用される部分を明確にして就業規則を交付
することも可能です。
けれども、採用時や条件変更時には、契約の
内容をお互いが同意したことを忘れないために書
面に残すという意味で、2部に捺印して1部ずつ
保管するとよいでしょう(書式ダウンロード)。
さて、書面で交付しなければいけない労働条件
は次のとおりです。
- 退職手当定めが適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
- 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
- 従業員が負担する食費、作業用品等に関する事項
- 賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期 ・昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
次の項目は、義務ではありませんが、規定をするのであれば、明示をしなければいけません。
- 労働契約の期間
- 就業の場所及び従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および従業員を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 安全・衛生
- 職業訓練
- 災害補償・業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁
- 休職
また、1年等の契約期間を定めて、有期雇用契約をするときは、契約の更新があるかないか、更新する条件があるのであればその条件を、明示しなければいけません。
入社時に労働条件の合意を得ることが基本
雇用契約は、お互いの意思が合致したときに成立します。同時に、労働条件や会社のルールを定めた就業規則は、すべての内容を入社時に提示して、内容に合意した後、契約をするべきです。見落としがちですが、就業期間中の二重就業 の禁止に合意を得たり、退職後の秘密保持についての誓約を得たりすることが合理的です。