「定期健康診断の総点検」
- 健康診断で体のチェック
- 健診の受診時間は労働時間とするか
- 健康診断はは定期健診のほかにもあります
- 1月のお知らせ
健康診断で体のチェック
今回は、事業主に義務がある健康診断です。 健康診断によって病気が早期発見された方もおられました。
健診は疾病の発見ばかりではなく、体の異変のサインをみつけて、良好な体調で仕事に結果を出してもらえるよう会社が行う施策ととらえていただければと思っています。結果推移では血圧・血中脂質等の所見のある人が増えているようです。
健診の受診時間は労働時間とするか
一般健康診断は労働時間とする義務は有りませんが、労使で話し合って決めるべきものとされています。ただし、健康の確保が事業に不可欠なことから賃金を支払うことが望ましいです。一方で特殊健康診断は業務上必要なものであり労働時間として賃金を払い時間外に実施すれば割増賃金も支払います。
(通達 昭 47.9.18 基発 602 号)
健康診断は定期健診のほかにもあります
労働安全衛生法では、下表の一般健康診断の 実施を義務付けています。事業の繁忙期をさけ て計画的に受診することを促すとよいでしょう。
一般健康診健種類 | 対象となる人 | 実施時期 |
雇い入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇い入れのとき |
定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内に1回 |
特定業務従事者の健康診断 | 安全衛生規則第 13 条 第 1 項第 2 号の 業務に常時従事する労働者 |
配置した時及び6か月以内に1回 |
海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6か月以上赴任する労働者 | 海外派遣時及び国内に配置したとき |
*この他に一定の有害業務に就く人の有機溶剤健診などの特殊健康診断がある。