この号の内容
- 賞与の社会保険料
- 標準賞与額って?
- 保険料の納付はいつか
- 賞与届の注意点
賞与の社会保険料
お昼時の銀行ATMに並んでいる人が多くなりました。そう、月末ですし、夏季賞与の季節になりました。賞与にも毎月の給与と同じ率の保険料がかかります。事業主は、被保険者が負担する保険料を賞与支払い時に控除することができます。
ただし、健康保険・介護保険・厚生年金(以下、社会保険といいます。)については対象になる金額に上限額がある等、少しだけ給与と違う点があります。H28年4月からこの上限額が変わっていますので、今回は、賞与にかかる保険料について、まとめてみようと思います。
標準賞与額って?
年に3回以下支払われる賞与について、1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます。この標準賞与額に毎月の給与と同率の保険料を納付することになっています。
社会保険では、そもそも年に3回以下支払われる賞与について、賞与にかかる保険料の扱いをします。よって、年に4回以上支払う賞与がある会社が、賞与の年額を12で割って1か月分を計算し、この額を月の報酬に加算して算定基礎届や月額変更届を提出します。
そして、標準賞与額には上限がありますので、次の金額を超えると保険料の納付の対象になりません。
健康保険・・・保険者単位で4月から始まる年度の累計額で573万円が上限
厚生年金保険・・・支給1か月(同じ月に2回以上支給するときは合算)150万円が上限
保険料の納付はいつか
6月に賞与を支給した場合は、6月の給与にかかる保険料と合算して翌月に月末に納付をします。
賞与届の注意点
健康保険の標準報酬額の上限が年度で考えられているために、次のような注意点があります。