ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
〒151-0065
東京都渋谷区大山町46−8Grandeza Ohyama101
03-6677-9717
http://www.1s -of .com/

この号の内容

  1. 介護や育児と仕事の両立支援制度改定
  2. 介護関連の改正
  3. 育児関連の改正
  4. マタハラを育介法・均等法に記載

 

 

 

 

介護や育児と仕事の両立支援制度改定ポイント

家族に介護が必要となった時、離職せずに仕事をつづけながら介護をする。または、有期契約労働者が介護休業や育児休業を取得できる機会の拡大 を目的にした改正が平成29年1月1日に予定されています。

また、 出産等に関して職場の嫌がらせ(いわゆるマタハラ、パタハラ)を防止することが事業主の義務となります。

育児については、子供の成長にともなって職場復帰について一定の予定が立てられる一方で、介護についてはいつまで介護が必要な時期が続くかということが予測できません。改正後は、対象者一人について介護休業を取得できる回数が、3回(改正前は1回のみ)になりますが、取得できる長さは通算して93日までで変更はありません。やはり今後も、介護のための諸手続きや家庭の体制を整えることに使うのが主な使い方になると思われます。

しかし、介護休業を複数回で分散して取得できるようになると、介護が必 要になったときの市区町村への手続きや、改築・引っ越し、入退院(所)の付添 いなどを短期間の介護休業をうまく活用して介護体制を整えることに使ってもら いながら、仕事を継続することがしやすくなります。

ですから企業は、介護休業や育児休業制度を整えて、事前に社内へ周知しておくことが、安心につながると思います。育児介護休業規程の改正について不明な点があれば、お問い合わせください。

それでは、予定されている改正点は厚生労働省のリーフレットがわかりやすいため引用して掲載します。

介護関連の改正

育児関連の改正

マタハラを育介法・均等法に記載