ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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この号の内容

  1. 別居の兄姉も健保被扶養者に
  2. 被扶養者となれる家族・収入
  3. 扶養家族が増えると保険料は?
  4. 被扶養者の届出先

 

 

 

 

別居の兄姉も健保被扶養者に

平成28年10月1日から、健康保険の被扶養者認定が少しだけ拡充されます。これまでは兄と姉は本人と同居していることが認定要件でしたが、別居の兄と姉も収入要件を満たせば、被扶養者とすることができます。

実は、現在でも弟と妹は別居であっても被扶養者にすることができました。今後は兄と姉の同居要件がなくなりますので、兄弟姉妹の認定要件は収入要件だけになります。これにより、同居を確認できる書類の添付は不要になります。 それでは、平成28年10月からの認定要件について、同居であることが必要なかどうかをまとめると次のとおりとなります。

@被保険者の直系尊属(父母、祖父母等)、配偶者(内縁も含む)、子、孫および兄弟姉妹 収入要件だけ。同居でなくてもよい
A ア.被保険者の三親等以内の親族で@以外の人
 イ.内縁関係にある配偶者の父母及び子
 ウ.イの配偶者の死後におけるその父母及び子
収入要件を満たして同居であることが必要

被扶養者となれる家族・収入

被保険者が家族を扶養しているかどうかは、同居しているかどうかに加えて、収入や生活費負担の関係など一定要件で判断して、父母や兄弟姉妹を被扶養者とすることができます。

(ア)後期高齢者医療制度の被保険者でない人
(イ)被扶養者の年間収入※が130万円未満
(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)が見込まれるとき
(ウ)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満のとき
   別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を以下のとき
(エ)健康保険、船員保険の被保険者又は共済組合、国保組合等の組合員でない人

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 (給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)

扶養家族が増えると保険料は?

健康保険法の保険料は、被保険者の収入を等級に当てはめて、標準報酬月額で保険料が決まっています。よって、被扶養者の人数が増減しても保険料は変わりません。

また、60歳未満の配偶者である被扶養者は、国民年金の第3号被保険者になるため、配偶者の国民年金保険料を負担することがなく、国民年金の納付期間になります。ただし、この国民年金第3号の制度は、社会保障制度のしくみの見直し議論になるような時勢があります。

被扶養者の届け出先

被扶養者を増やしたり減らしたりするときは、必要な添付書類を付けて、日本年金機構に提出します。添付書類については、年金機構へ問い合わせてください。
しかし、書類の受け付けは、10月1日から変更があります。
東京都の場合、事業主が行う手続きの書類受け付けは、管轄の年金事務所ではなく東京事務センターが書類を受け付ける窓口となります。事務処理の効率化と標準化が目的だそうです。
尚、弊所ワンズオフィス社労士事務所は電子申請でお手続きをしております。

東京都と山梨県の適用関連書類提出の宛先
住所 〒135-8071 東京都江東区有明3-6-11 TFTビル東館7.8.9階
名称 東京広域事務センター
*書類の受付のみの機能が集約されます。問い合わせ等は管轄の年金機構のままです。