ワンズライフコンパス株式会社
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この号の内容

  1. 事例紹介:歓送迎会後の労災適用
  2. 業務起因性
  3. 労災給付申請と事業主

 

 

 

 

事例紹介:歓送迎会後の労災適用

残業を中断し、会社の歓送迎会に出席した後に、上司の指示で参加者を自動車で送った後、再び会社へ戻るため運転していた労働者が、事故に遭遇し死亡したことについて、業務遂行性があったとして業務上災害が認められた判例があります。(国、行橋労基署長 テイクロ九州事件 最二小判平28.7.8)

所定労働時間外に行われる会社の送別会や、親睦会などに出席しているときに事故で負傷したり、不幸にも死亡した場合は、業務災害の認定がなされないことが多いのですが、この裁判例では、歓送迎会の出席とその後の見送りの運転と、また会社に戻って打ち合わせをする予定だった一連の業務を会社が職務上労働者に要請していたことが判断のポイントになりました。

小旅行などの社内行事を企画するときに、しばしば労災認定の可能性について問い合わせを受けることがありますので、事例として紹介をしたいと思います。

業務起因性

労災の補償においては、次の要件に該当するか否かで業務上災害が検討されます。

・業務が原因となったという、業務と傷病等の間に一定の因果関係があること。(いわゆる「業務起因性」)
・労災保険が適用される事業に雇われて働いていることが原因となって発生した災害であること。(いわゆる「業務遂行性」)

一般に業務起因性を肯定するための要件のひとつが業務遂行性の存在です。この裁判例では、送別会出席者の送迎後の自動車運転に業務起因性があると認められたため、その観点から事件の概要を押させておきたいと思います。

被災したB氏は、A社で営業企画等の業務に従事していました。当日は、A社が受け入れていた中国人研修生の送別会と新しい研修生の歓迎会がありましたが、B氏は社長に報告する資料の期限が迫っていたため欠席するつもりでした。しかし、C部長から「顔が出せるなら出席してほしいし、急ぎの資料は、歓送迎会の後に戻ってほかの部長と作成する」と告げられていました。

結局B氏は、歓送迎会に参加し飲酒をしませんでした。歓送迎会は、午後9時半に終了し、B氏は研修生たちをアパートに送ったうえで、資料を仕上げるために工場に戻るべく自動車で移動しました。その運転中に、対向車両と衝突する交通事故に遭遇し死亡しました。

【ポイント】B氏は、会社の事業活動に密接に関連する歓送迎会に参加しなければならない状況に置かれており、工場での資料作成をいったん中断して歓送迎会参加し、部長の指示で研修生を送り、そのあと仕事で工場に戻ろうとしたとき、事故に遭遇しているため、事業主の支配下にあったとして業務に起因性があったと認められました。送迎会参加が上司から要請された。という特別な事情があったと、記憶しておきたい事例です。

労災給付申請と事業主

労災給付申請は、被災した労働者または、遺族が行います。この事例では、B氏の妻が遺族補償給付及び葬祭料の支給請求をしています。当初、管轄の労働基準監督署長から不支給の決定がされました。不支給の決定を不服と考え、審査請求・再審査請求を経て不支給処分の取り消し訴訟をしました。最終的には最高裁で不支給決定が取り消されたため、業務災害が認められた事例です。

余談ですが、企業の担当者から、手続きについて、質問を受けることから感じることは、労災給付の申請書に事業主の捺印をする欄があるため、労災給付の申請は事業主がするもの、もしくは、事業主が捺印をしなければ労災給付申請ができないだろうという印象を抱いているケースがあるのではないかということです。

被災した労働者等か記載した内容について、事業主が事実と相違していると考えている場合は事業主は捺印ができなません。しかし、事業主の捺印のないまま労災給付申請をすることができ、事実関係を調べて給付の決定がなされることになります。なお、捺印ができない旨の書面を申請に添えると監督署への対応がスムーズになります。