求人票は、より適正な記載が求められる
- 初めに
- 労働条件変更等の明示義務
- 求人票等による募集時の明示項目の追加
はじめに
2018年1月に施行される改正職業安定法をとりあげます。
この改正により、ハローワークや求人サイトに掲載する求人票は、これまでに加えてより正確に記載することなどが必要になります。
各社の求人意欲は好調傾向が続き、求職者の目に留まるようなPR方法を工夫されていると思います。当方へもハローワークの求人票の作成のご相談や、求人サイトに掲載する労働条件の明示内容のご相談が増えたように思います。
しかしながら、労働条件のあいまいな表現はトラブルの元です。もし万が一、その労働条件に偽りがあっては、採用後の良好な関係が築ける見込みはないことは言うまでもありません。
今回の改正では、的確に労働条件を明示し、採用の際には具体的な提示項目の追加や、虚偽の条件を提示した場合の罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金ほか)等が加わりました。
労働条件変更等の明示義務
企業等が求人票などであらかじめ示した労働条件と異なる労働条件で採用するときは、その内容を求職者に明示することが義務になります。
なお厚生労働省のリーフレットでは、改正点を踏まえて、次のようなタイミングで労働条件の明示が必要であると整理していますので、改めて確認ください。
求人票等による募集時の明示項目の追加
今回の職業安定法改正によって、求人票等による募集時において最低限明示しなければならない項目として追加等されたものは次の項目です。
- 雇用をしようとするものの氏名
- 裁量労働制を採用する場合はその旨
- 固定残業代の算定基礎である固定残業時間と金額
- 固定残業時間を越える労働に対して割増賃金を支払うこと
- 労働者を派遣労働者として使用するときはその旨
これらは、求人サイトに募集を掲載する場合は、既に掲載を求められていたようですが、さらに適切な記載が求められます。厚生労働省は、2018年1月の施行内容を含めた「職業安定法の改正について」というページを掲載していますので、詳しくは下記にてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html