はじめに
日本年金機構へ事業主が届け出る書類の一部が、平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)を記載することになります。変更になってすぐ4月を迎えますから、新卒採用が多い会社では、変更点を知っておいていただきたいと思います。
書式が変更になります
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など、これまで基礎年金番号を記載していた届書については、3月以降、原則はマイナンバーを記入して提出することになります。(基礎年金番号の記入は不要です。)それに伴って書式も変更になります。
書式は、事業主がマイナンバーを記載して届けることになる書式ほとんどの書式が変更になります。たとえば、被保険者資格取得届、(同)喪失届、月額算定基礎届、賞与支払届、被保険者(異動・3号)届、育児休業等取得者申出書などです。尚、これらの一覧は、以下に記載があります。
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/08.pdf
経緯と予測されるメリット
平成28年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)」が公布・施行されたことに伴い、日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行えることとなりました。
今後は、マイナンバーを届出書式に記載することで、事業主が提出していた住所変更届や氏名変更届の届出が省略になる予定です。また、年金請求時には、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略を行う予定だそうです。
尚、事業主が届け出る資格取得届等は、マイナンバーを記載することが原則になりますが、基礎年金番号を記載して届け出る従来の方法も受理がされるようです。
また、すでに平成29年1月から日本年金機構では、マイナンバーによる年金相談・照会を受け付けており、基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカードをご提示すれば、窓口で年金の相談を行うことができるようになっています。マイナンバーカードを取得しておらず、マイナンバーが記載の通知カードを持参する場合は、本人が確認できる書類の原本も一緒にお持ちください。
手続き実務
事業主は、マイナンバーを本人から提供を受けるときに、番号法利用法第16条に基づく本人確認を行うことが義務付けられています。
番号利用法に基づく本人確認措置では、「番号確認」と「身元(実存)確認」を行います。
・番号確認:提供された個人番号が正しい番号であることの確認
・身元(実存)確認:個人番号の提供を行う人が番号の正当な持ち主であることの確認
整理が必要なのは、 3号届です。事業主が3号被保険者(社員の被扶養者配偶者)から直接入手し本人確認を行わなければならないかというと、そこは考慮をされており、厚生年金被保険者(社員)の被扶養配偶者である第3号被保険者が、厚生年金被保険者の勤務先の事業主を経由して年金機構に届出を行います。
そして、第3号被保険者が3号届に本人の個人番号を記載して届出する場合は、事業主又はその委託を受けた厚生年金被保険者(社員)が第3号被保険者の本人確認を行う必要があります。
*弊所に事務手続きの代行を委任いただいている企業様について
既に利用目的を示した上で、マイナンバーをお預かりしている社員様については、当方で新しい届出方法変更に対応いたしますので、追加のお手続きはありません。一方で、新規に資格取得をする方のマイナンバーは、事業主様等が、下記を参照に、これまでどおり番号が正しいことと、本人(実存)確認をして取得し、当方へお預けください。
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/07.pdf