ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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6月および7月の労務管理事務

  1. はじめに
  2. 障害者雇用納付金制度
  3. 高年齢者雇用状況報告
  4. 労働保険年度更新
  5. 社会保険の算定基礎届

 

 

 

 

はじめに

この時期は、年間の労務管理事務のいくつかを集中的に行わなければなりません。例年12月にについだ繁忙期になりそうです。そこで今回は、その概要をまとめてみました。

【注意 @からCの手続きは電子申請が可能です。当方へ手続きご依頼いただいている事業主様には別途ご連絡する方法で、書類等をお送りください】

項目
期限等
対象になる企業規模等
@障害者雇用報告
7月15日
従業員が常時45.5人以上
A高年齢者雇用報告
従業員が常時31人以上
B労働保険年度更新
労働保険の適用事業所
C算定基礎届
7月10日
社会保険(健保・厚生年金)の適用事業所
住民税徴収額変更
6・7月 給与
給与で特別徴収を行う企業
住民税の特例納付
6月10日
10人未満で納期の特例を受けている企業
所得税の特例納付
7月10日

障害者雇用報告と納付金制度について(常時45.5人以上)

それでは、上記の表に関連する概要をいくつか解説します。

 民間企業の場合、雇用する従業員の数が常時45.5人以上の事業主は、毎年1回、6月1日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に関する状況を報告しなければなりません(障害者雇用促進法43条第7項ほか)。該当する企業には5月の下旬に報告書式が送られてきますので、必要事項を記載して7月15日までに報告をします。

 また、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法43条第1項)。
現在、民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

 そして、常用労働者が100人を超える企業は、障害者雇用納付金制度の対象になります。また、法定雇用率を達成している場合も、障害者雇用納付金の申告が必要です。

 この納付金制度は、法定雇用率を達成していない企業のうち、常用労働者が100人を超える企業は、障害者雇用納付金を納入する一方で、法定雇用障害者数を超えている企業には、雇用障害者の数に応じ、調整金を交付することを通じ、障害者の雇用促進を目指すものです。

高年齢者雇用状況報告について(常時31人以上)

 事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)をハローワークに報告しなければなりません(高年齢者雇用安定法52条第1項)。
 毎年この時期になると、ハローワークから従業員31人以上規模の事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに返信してください。平成30年の送付時期は、6月8日(金)までに郵送で届くことが予定されているようです。

労働保険年度更新(保険料の確定概算申告・納付)

 労災保険及び雇用保険の適用事業所の事業主は、6月1日から7月10日までに申告と納付をしなければなりません。期日までに申告書の提出が無い場合は、政府が保険料と一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課す場合がありますので、ご注意ください。

 申告書・納付書は、6月初旬に郵送で届きます。労働保険の事業所住所に変更があった場合で届出がされていない場合は、郵便局に転送届けを提出しておき、すみやかに住所変更をすることが必要です。
平成30年の申告書の書き方は厚生労働省のページで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h28/index.html


社会保険の算定基礎届(定時決定)

 毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。適用事業所へは6月中ごろに算定基礎届と総括表が郵送で届きます。今回からマイナンバーを使用する等書式に変更になっています。7月10日までに提出します。