ワンズライフコンパス株式会社
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働き方改革法_2 有休の5日取得

  1. はじめに
  2. 労基法改正の概要
  3. 現在の法定付与日数とは
  4. 取得日数 少なくとも5日に

 

 

 

 

はじめに

働き方改革関連法が成立し、省令や解釈をまとめたQ&Aがこれから整備されてきます。各社が行うべき具体的対応はまだ流動的な部分があります。ただし、改正を見据えて取り組みを始めるべきものもあります。
法改正は数年にわたって施行されていきますが、有給休暇の5日取得が事業主に義務化される改正は、2019年4月に始まります。今回は有給休暇の改正概要と実務対応を解説します。

労基法改正の概要

有給休暇を年間10日以上付与している社員対して、5日間については、毎年時季を指定して与えなければならないことになります。
これには、罰則規定が付いており、守らない企業には30万円以下の罰金が課せられます。施行日は2019年4月1日です。

現在の法定付与日数とは

現行において有給休暇は、継続して6か月の間に8割以上勤務した社員に対して、10日を付与しなければならず、その後1年経過する日(この付与する日を以下は、基準日といいます。)に法令で定められた日数を付与することになっています。週の所定労働日が少ない社員については、所定労働日数に比例した日数として決められている日数を付与することもできます。

社員は、付与された日数の範囲内で実際に取得する日を決めて請求しますので、取得をするかしないかは社員の判断になっています。そして、使用者には、社員が年休の取得する日を指定した場合、その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、有給休暇の日変更する権利があります。

または、労使が協定をしてあらかじめ有給休暇の取得日を割り振る有給休暇の計画的付与制度もあります。

統計資料(*)によると概ね半分の49.4%が取得されており、取得日数は9日です。よって統計上では、改正後に最低でも取得することになる5日を超えていますが、その取得状況には企業や個人間でかなり差があると思われます。
(*)参考資料年次有給休暇の取得状況
(資料出所)厚生労働省:平成29年就労条件総合調査の概況より。

取得日数は少なくとも5日に

法改正後は、事業主は有給休暇を付与する基準日から1年ごとの期間に各社員に5日間については、いつ取得してもらうか取得する日を指定しなければなりません。
そして、この条文には、例外的取り扱いが付け加えられており、労働者が自ら取得する時季を指定した場合と、労使協定によって計画的付与制度を使って有給休暇を与えることで5日を超えて取得する方法でもよいことになります。

【施行後の実務】

改正後の規定が具体的に対象になるのは、2019年4月1日です。
いずれかの方法で、年間10日以上付与している社員が5日間以上の取得をするようにしなければなりません。

計画的付与制度をとる場合は、労使協定が必要ですし、就業規則にも記載しておくことが望ましいです。対応策をまとめてみると、

●対象の労働者全員が自主的に5日間以上を取得する
●労使の話し合いで計画的付与制度を使って取得をする
●会社が個人ごとに取得する時季を指定する

そして、まれにあるのですが、日数管理があいまいになっていれば

●付与と取得実績を記録する有給休暇台帳を備える
ことも大切なことになります。

最近、筆者が訪問している会社では、どの会社でも取得が5日間に満たない社員が1〜2割ほどいるようで、まず計画的付与制度導入を検討するかどうかお話します。すると、すでに自由に時季指定をして高い取得率である社員にとっては、自主的に取得できる日が減って困るため、取得率が低い社員に対して取得を増やしてもらうことで対応をする傾向が高いと感じています。

厚生労働省は働き方改革関連についてホームページを随時更新していますので参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html