ワンズライフコンパス株式会社
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働き方改革法_3 過重労働対策と時間把握

  1. はじめに
  2. 労衛法改正の概要
  3. 対象は全ての雇用主
  4. 労働時間の適正把握
  5. 産業医の役割強化

 

 

 

 

はじめに

働き方改革関連法が成立し、省令や解釈をまとめたQ&Aがこれから整備されてきます。各社が行うべき具体的対応はまだ流動的な部分があります。ただし、改正を見据えて取り組みを始めるべきものもあります。
法改正は数年にわたって施行されていきますが、月に80時間を超える法定労働時間外の時間外労働を行った労働者への健康措置等が事業主に義務化される改正は、2019年4月に始まります。今回は安全衛生法の改正概要を解説します。

労働安全衛生法改正の概要

2019年4月1日から、1週40時間を超える労働時間が月80時間を超える一定の労働者には、医師の面談を実施することになります(安全衛生法66条の81項、同規則52条の2)。

具体的には次のいずれにも該当する労働者が対象になります。
@休憩を除いて1週間あたり40時間を超えて労働させた時間が月80時間を超えた
A疲労が認められる
B当事者の労働者から医師の面談指導の申し出があった

法律が改正される前は、上記@の時間は月100時間を超えたとき実施することになっていましたら、過重労働を防ぐ対策が強化されることになります。

対象は全ての雇用主

この安衛法改正は、雇用する労働者が1人以上いるすべての事業主に適用されて、対象者は管理監督者を含む労働者全員であり、1週40時間を超えている時間の1か月80時間を超えるかどうかということから、当然、所定休日や法定休日の労働時間も含めて数値の管理をするとと、後述の産業医を選任する義務のない企業も医師の面談は実施する義務があることが注意点です。

そして、そもそも労働者は自身の労働時間を把握していなければ医師の面談指導を申し出られないため、事業主は月80時間を超えた労働者に通知をしなければならない(規則52条の2.3項)ことになります。働き方改革関連法の中でも、これまで注目をされていない傾向にある改正ですが、実際に取り組む体制が必要になっています。

労働時間の適正把握

一連の長時間労働防止を実施するには、まず労働時間を正確に把握する必要があります。

労働時間と健康を把握し医師の面談を実施する等のために、労働の時間を把握する対象は、労働者全員です。やや繰り返しになりますが、管理監督者等の労働時間管理から除外されていた労働者も労働時間をきちんと記録することになります。

また、適正な労働時間の把握方法は政省令で定める(安全衛生法66条の8の3)とされていましたが、タイムカードによる記録、パーソコン等の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適正な方法で行い、その記録は3年間保存しなければならない(施行規則52条の7の3)とされました。

この適正な労働時間の適正把握の必要性は、各企業で意識されてきているものの、なかなか難しい問題があるように思います。たとえば、社員の多くは遅刻しないためには所定労働時間の10分から20分前くらいに会社へ到着しているでしょう。すぐに仕事を始めたならば労働時間、仕事を始める準備程度ならば労働時間としていない等いろいろあります。

これは事業実態に合わせて、記録を客観的記録する最善の方法を構築していくより解決策はありません。また言うまでもありませんが、労働時間を適正に把握したのちには、労働基準法に沿って適正な割増賃金の支払を行うことになりますし、どんな働き方をする会社にしたいと考えているのか等、労働時間の適正な把握は広範囲に影響があるため、実は大掛かりな社内改革になります。

産業医の役割強化

常時雇用する労働者が50人以上の事業場で産業医を選任している事業場は、働き方改革関連法によって、2019年4月1日から、1週40時間を超える労働時間が月80時間を超えた場合には、産業医へ通知することが義務になります(安全衛生法13条4項、規則14条の2.1項2号)。

産業医を選任している事業場で、長時間労働の労働者から申し出を受けて医師の面談を実施した後には、事業主は、その内容について産業医の意見を聞いて労働者に必要な措置を講じます。

また、産業医は必要があれば事業主に対して勧告をすることになります。事業主は、受けた勧告内容と措置を行った記録を3年間保存する義務があります(則14条の3.2項)。

【施行後の実務】
改正後の規定が具体的に対象になるのは、2019年4月1日です。
労働時間の適正な把握方法を決定し、長時間労働にならない働き方を検討しなければなりません。

厚生労働省は働き方改革関連についてホームページを随時更新していますので参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html