働き方改革スケジュール
2018年最終の配信になります。本年もお読みいただきありがとうございます。さて、2019年4月から働き方改革関連法の適用が段階的に始まります。企業の規模や労働者の数によって適用日が異なりますが、スケジュールの概要は次の通りです。
有休付与義務5日
働き方改革関連の改正の中で、年次有給休暇(以下は年休といいます。)の5日付与義務化は、会社の規模等にかからず、2019年4月から始まります。法改正後は、事業主は有給休暇を付与する基準日から1年ごとの期間に各社員に5日間については、いつ取得してもらうか取得する日を指定しなければなりません。
そこで、時季を指定して取得を促しても労働者が「仕事が忙しくて休めなかったから仕方ない」として消化しなかった場合の解釈が分かれています。
一旦、取得日を指定したので事業主の有休付与義務は果たされたとする解釈と、実際に有休取得を実現していなければ付与義務を果たせていないとする解釈です。厚生労働省のパンフレット等によると、実際に消化することを必要としているようですので、10日以上の有休を付与した日(以下、基準日といいます。)から1年以内に5日を消化していることを管理できる方法を整えておくことが必要です。
自発的取得も
そして、この改正には、例外的取り扱いが付け加えられており、労働者が自ら取得する時季を指定した場合と、労使協定によって計画的付与制度を使って有給休暇を与えることで5日以上取得しているならば、事業主が5日間について時季を指定する必要はないとしています。
基準日から1年間とは
年休をそれぞれの社員の入社日の6か月経過後に付与していると、2回目以降の付与日が複数になって管理が煩雑になることから、毎年4月1日など一定の日を決めて、全社員に一斉に付与している場合があります。
その会社で、たとえば入社半年後の10月に10日し、2回目については入社1年半後の10月に11日の付与でよいところを入社1年後の4月に11日を付与した場合、どの期間に何日を取得させる義務があるか問題になります。こうした例は、 省令で定めがされています。
5日間の年次有給休暇有給休暇を付与する期間が前後で重複する場合の扱いなどは、付与する日数が期間の月数で按分した日数になります。
また、法定基準よりも前に有休を付与した場合は、法定の基準よりも前の日であっても実際に10労働日以上の有休を付与した日から考えて、1年間に5日を取得させる義務があります。
厚生労働省が事例をあげてリーフレットを出していますので、参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
また、厚生労働省は働き方改革関連についてホームページを随時更新しており、各種様式等のダウンロードもできますので参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html