ワンズライフコンパス株式会社
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退職代行業者か連絡があったら

  1. 退職とは
  2. 就業規則と民法の関係
  3. 退職代行会社からコンタクトがあったら

 

 

 

 

退職とは

「実は私、会社を辞めたいんです。」社員からそのような話をされることがあります。おそらく、その社員は前から考えていたのでしょうが、上司や人事部門は、「辞めたい。」と切り出されると困惑することが多いように思います。

退職とは、法にあてはめるとどのように解釈したらよいでしょうか。 期間を定めずに労働契約をしている場合は、労働者は2週間の予告期間をおけば、いつでも労働契約を解約できます(民法627条1項)。ただし、月一回給与を払う月給制で欠勤等をしても一切控除をしない完全月給制の場合には、前月の前半に申し出ると、その申し出の翌月以降に解約できることになっています(民法627条2項)。

また、期間を定めて有期労働契約をしている場合は、本来は期間の満了日まで解約ができませんが、一方から申し出があって話し合で解約(退職)日を決めることになります。

このように民法の定めによると、社員からの退職は、退職理由は必要なく、一定の期間をおいて労働契約を解約できます。 ただし、雇用保険の資格喪失で離職票発行が必要な時は、退職理由がかわる書類を添付する必要があります。よって実務上は退職願に「自己の都合によって退職します。」という程度の退職理由書いて出してもらい、退職理由を把握しているケースが多いです。

一方で、使用者である会社側からの労働契約解約の申し出は、解雇になります。 これには、労働契約法20条の決まりがあるため、解雇をするには少なくとも30日以上をおき、相当で合理的な理由がなければ労働契約を解約できません。その点で、社員からの退職を申し出ることと比較すると、圧倒的な違いがあります。

就業規則と民法の関係

ここまでを読まれて、少し違和感があるかもしれません。
それは、多くの会社が自己都合退職する場合は、「〇〇日以上前に退職願をもって申し出る必要がある。」というような約束ごとを就業規則に定めているからです。ですから一定の期間より前に退職理由を書いて提出してもらい、引継ぎを完了してから退職してもらっているでしょう。

使用者は、民法には、前述のように「労働者は2週間の予告期間をおけばいつでも契約を解約できる」とあるけれども、「民法よりも就業規則を優先して〇〇日後でなければ退職ができない。」と言いたいところですが、民法よりも就業規則が優先されるという決まりはありません。

自発的取得も

さて、各種報道によると、退職代行業者というサービスがあるようです。
社員は退職を上司等に申し出れば一定の期間をおいて退職ができますが、自分で退職を言い出せない。と考える人もおり、退職代行業者に会社へ退職を申し出ることの代行を依頼する人もいるというのです。

それには、どんな背景があるかというと、「人材不足が激しい業種では本人にとって無用な引き留めにあうかもしれない。」 「残る人に迷惑をかけてしまうから自分で切り出せない。」「これまでに社内でいやがらせを受けていた為これ以上かかわりたくない。」ということがあるようです。

 

実際のところ、弁護士ではない退職代行会社は、本人が書いた退職に関する書類を預かって郵送するか、電話で退職の申し入れを伝えてくると聞いています。ただし、本人に代わって退職の交渉をすることはできませんから退職の意思を本人に代わって伝えてくるにとどめているようです。

退職代行会社をインターネット上で調べてみると、費用3万円程度 (案件によって値段は違うようです)で退職申出を代行すると広告をだしています。

では、もし退職代行会社からコンタクトがあったらどうするかを考えていきます。退職を申し出たいという社員には、本当に退職の意思を固めているのかを確認することをお勧めします。 例えば、自筆の退職願を受け取って過去に本人が書いた書類の筆跡で確認することや、実印を押した退職願と印鑑証明書を一緒に提出してもらうことが考えられます。

こうした状況の場合、退職者本人が引継ぎをするために会社に出てくることは、まれだと考えます。しかし、対処しなくてはならないことは沢山あり、また複雑な思いをされると思いますが、冷静に対応をするよりほかにありません。