働き方改革助成金
- 働き方改革宣言奨励金:東京都
- 奨励事業を行う企業等に奨励金を支給
- 奨励金交付額の金額(最大70万円)
- 手続きについて
- 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース):厚生労働省
- 支給対象となる事業主
- 成果目標の設定
- 受給の上限額
- 締め切り
日曜日、代々木公園にて
労働環境改善や雇用関連について東京都や厚生労働省関連の助成金を利用できることがあります。働き方改革については、企業ごとに現状の働き方や営業形態が様々ですので、法令の基準を満たすことはいうまでもありませんが、それを上回る対応については、それぞれの企業でどのような労働条件を目指すのかが焦点になっていると思います。特に労働時間が長い企業では、助成金等をうまく使って対応をしていくことも選択肢のひとつだと考えています。
今回は取り組みやすい助成金を紹介します
T.働き方改革宣言奨励金:東京都
東京都は、働き方や休み方の改善にかかる経費を助成することで企業等の働き方革新を推進することを目的として、働き方改革宣言奨励金の受付を実施しています。
東京都内で事業を営む中小企業等が対象で、都内に勤務する常用雇用労働者を2名以上かつ6か月以上継続雇用していること等の要件があります。
平成30年度からの変更点の一つに、先着順を廃止しホームページからエントリーし抽選で決定されるようになったことがあります。このことから、応募したい中小企業にとっては、大変着手しやすくなりました。
1.奨励事業を行う企業等に奨励金を支給
A.働き方改革宣言事業を行うこと(実施は必須)
雇用する正社員の働き方・休み方について、次の1から4のすべてを実施することが必要です。
- 長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
- 原因分析及び対策の方向の検討
- 目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成)
- 社内周知
B .制度整備事業(状況に合わせ実施は任意)
- 働き方又は休み方の改善になる制度を採り入れ労使協定を締結する
- 締結した協定を踏まえて就業規則等に明文化する
2.奨励金交付額の金額(最大70万円)
行った事業内容 | 交付金 |
A 働き方改革宣言(必須) | 30万円 |
B 制度整備(あらかじめ決められている制度を整備したとき) | |
@働き方の改善制度等を1つ以上整備 | 10万円* |
A休み方の改善制度等を1つ以上整備 | 10万円 |
B働き方及び休み方の改善制度等をいずれも1つ以上整備し合計5つ以上整備 | 10万円 |
*テレワーク制度又は在宅勤務制度を導入した場合は10万円を加算。ただし、テレワーク制度と在宅勤務制度を両方導入した場合でも加算額は10万円です。
3.手続きについて
事前エントリー期間中にエントリーを済ませる必要があります。10月8日(火曜日)まで合計6回のエントリー期間があり、現在2回目まで受付が終了しています。予定数を超えると抽選になります。
手続きには、それぞれ要件がありますので、詳しくは東京都TOKYOはたらくネット等で詳細を確認してください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/kaikaku/josei/
U.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース):厚生労働省
勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。厚生労働省は、実施するにあたってかかった費用の一部を支給する助成金を行っています。
1.支給対象となる事業主
A.働き方改革宣言事業を行うこと(実施は必須)
この助成金は勤務間インターバルの導入に取り組む「中小企業事業主」が対象になります。既に導入している場合でも対象を拡大するなど次のいずれかの場合は対象になります。
- 事業場の半数以下の労働者に休息時間数が9間以上の勤務間インターバルを導入している事業場
- 既に導入しているが、休息時間数が9時間未満の事業場
2.成果目標の設定
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが必要です。
3.受給の上限額
支給の対象になる取り組みを行って、就業規則の作成や労務管理ソフト購入などの対象になる経費の合計に助成率3/4を乗じた額になります。(ただし次の表の上限があります)
新規導入する場合 | 適用範囲の拡大又は時間延長の場合 | |
9時間以上 11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
*事業計画において指定した事業場に導入する勤務時間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
4.締め切り
申請の受付は2019年11月15日まで。(予算額の制約によって期間前に締め切られることがあります)
受給に関しては、要件がありますので、詳しくは厚生労働省のページで詳細を確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html