コラムを読んでいただくころには新型コロナウイルスの感染が終焉に向かっているとよいのですが、しばらくは気を付けておかなければならないと思います。さて、今回は、企業が行う感染予防関連と、社員が休んだ時の賃金についてまとめます。
T.感染予防
1. 手洗い等の励行を行う
連日、行政や報道が日々感染予防情報を発信しているため、皆さんの感染予防の知識はずいぶん上がってきていると思います。まずは一人ひとりが感染しないことが大事といわれており、しばらくの間は社内でも手洗い等や体温チェックの励行を行いましょう。2月17日に公開されたリフレットを掲示するのもよいと思います。厚生労働省のポスターURLはこちら。
クリックすると厚労省のページが表示されます
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
2. 勤務の体制を見直す
厚生労働省は、2月21日、経団連や日本商工会議所など経済4団体に対して、労働者が休みやすい環境整備や在宅勤務などの「テレワーク」、時差出勤の積極的な取り入れを要請しました。
これまでに報道されている各企業の勤務体制の見直しは次のようなものです。できるところから実施してみてはどうでしょうか。
・満員電車等の時間帯を避けるための時差出勤
・テレワーク(在宅勤務等)・フレックスタイム制を導入
・社内規定でテレワークの上限日数をおいている企業において回数上限を撤回
U.勤務を休ませる時の対応について
厚生労働省はホームページにQ&Aを掲載して休業手当を解説しています。新型コロナウイルスに関連して労働者を休ませる場合の賃金については、労使で十分に話し合って労働者が安心して休める体制をとってほしいとしています。
尚、新型コロナウイルスに感染していない人を自宅勤務などの方法で業務に従事されせることが可能な場合において、十分に検討して休業を回避する等事業者として最善の努力を尽くしていないと認められる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業*にあたり休業手当の支払いが必要」としています。
*賃金の支払いの必要性の有無などについて、今回については個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案されますが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
一方で、新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業に該当せず、休業手当の支払いは不要」としています。企業が定めた傷病休暇、有給休暇または健康保険の傷病手当金の請求で対応することになります。
参考にされる場合は、厚生労働省のQ&Aで詳細を確認願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
V.3月の事務トピックス
3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料と介護保険料率が変更になります。健康保険組合については各健保組合へ確認ください。尚、翌月天引きにしている場合は4月給与天引きから変更となりますのでご注意ください。