ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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新型コロナウイルス労務と助成金

  1. 労務管理
  2. 雇用調整助成金について
  3. 4月のトピックス

 

 

 

新型コロナウイルス感染の終焉まで気が抜けない状況が続きます。皆様の尽力でこの難題を乗り切りたい。私たちも頑張ってます!前回に引き続き、新型コロナ関連の情報と、助成金です。

T.労務管理

1. 体調不良の社員を休ませる等のケースでは
厚生労働省は企業の方向けのQ&Aを公開しています。現在は令和2年3月19日時点版が掲載されています
発熱や咳の症状がある社員が休みを申し出てきた場合は、同時に自ら有給休暇を取得されることが多いと思います。重症化せず、また新型コロナ感染陽性でないときも、諸般の状況からは、休みやすい体制を整えるようにしなければなりません。
一方で、新型コロナに関連して労働者を事業主の判断で休ませる場合は、欠勤中の賃金については、よく話し合って休暇を取得できる体制を整えるよう厚労省が要請しています。賃金の支払い義務については、個別状況ごとの判断になります。
厚生労働省の企業向けQ&AのURLはこちら。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q1

2. 勤務の体制を見直す
前回紹介したような以下の勤務体制について引き続き取り組みをお願いします。

  • 満員電車等の時間帯を避けるための時差出勤
  • フレックスタイム制
  • テレワーク(在宅勤務等)を運用

テレワークは、少し前の平成30年では、企業の規模が大きいほど導入が進んでいました。
2月頃から緊急的にテレワークを開始している小規な模顧問先の様子をうかがっていると、チャットやテレビ会議等で担当グループ単位のコミュニュケーションを、適切な頻度で行っている企業が、比較的うまく運用ができているように思います。

企業規模別のテレワーク導入率(出所:総務省平成30年通信利用動向調査)

U.雇用調整助成金について

テレワークや時差出勤が難しい企業で、事業活動が縮小している場合は、休業等を余儀なくされることもあります。

雇用調整助成金は、経済活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向を行って雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部が助成されているもので、これまでも経済状況にあわせてその都度要件緩和が行われてきました。

現在は、休業等の初日が令和2年1月24日〜令和2年7月23日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して特例があります。

【特例の抜粋】

  1. 本来は、休業の前に提出しなければならない(休業等の)計画届が、令和2年1月24日以降令和2年5月31日までは事後に提出するとこが可能
  2. 生産指標の確認期間は従来3か月であるところ、1か月に短縮されており、計画届の提出の前月と対前年同月比で判断
  3. 最近の3か月で前年同期間よりも雇用量が増加していても助成対象
  4. 雇用継続期間が6か月未満の労働者も対象

*4月1日から追加特例の速報がありました。その他にも緩和措置があります。

詳細は厚生労働省のホームページで確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

V.4月の事務トピックス

  • 3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料と介護保険料率が変更になります。健康保険組合については各健保組合へ確認ください。翌月天引きにしている場合は4月給与天引きから変更となります。雇用保険料率は変更ありません。
  • 4月1日現在雇用保険に加入されている64歳以上の方は保険料免除措置がありましたが免除は廃止となり、雇用保険料の負担が必要になります。
  • 資本金1億円超の大企業等の社会保険・労働保険に関する一定の手続きが電子申請義務化になります。
  • 同一労働同一賃金によって、派遣労働者の処遇が改善されます。【派遣法】