子の看護休暇/健保の扶養確認/事務トピックス
- 1. 育児介護休業法*改正(子の看護休暇・介護休暇)について
- 2. 協会けんぽの被扶養者再確認の事務
- 3. 同一労働同一賃金/パートタイム・有期雇用労働法
- 4. 11月の実務トピックス
T.育児介護休業法*改正(子の看護休暇・介護休暇)について
時間単位で請求可能になる
令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるように、1時間単位で取得できるようになります。(改正前は、1日か半日単位で取得ができました。)
(資料:厚労省ホームページより引用)
尚、現行通り、1日単位の取得ができる点は変更ありません。
(*)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
今春から、働き方改革やテレワーク導入などを行ってきて、変更点を整えた就業規則等の変更届を行う企業も多くあるようです。その際には、この育児介護休業法改正も盛り込んで届け出る準備をしてはどうでしょうか。顧問先様には個別にご連絡します。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
U.協会けんぽの被扶養者再確認の事務
11月上旬までに、令和2年9月11日現在の被扶養者の方について被扶養者の要件に該当するかどうか、再確認の書類が届きます。記載された期日までに確認をして、被保険者状況リストを提出願います。
本年度は、被保険者と別居している方および海外に在住している方については、被扶養者の要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。
確認対象となる被扶養者がいない事業所には、被扶養者状況リストは郵送されません。
被扶養者要件に該当しなくなっているにもかかわらず、まだ減員届を提出していない方については、同封の異動届を提出して下さい。(顧問先様は異動の内容をご連絡ください。)
V.同一労働同一賃金/パートタイム・有期雇用労働法
パートタイム・有期雇用労働法は、大企業では2020年4月1日に施行されており、中小企業では2021年4月1日より施行されます。また、労働者派遣法は2020年4月1日に施行されています。
これらには、同一労働同一賃金の導入が規定されています。同一企業等におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。例えば賞与を会社の業績等への貢献に応じて支給している場合、正社員と同一の貢献である有期雇用労働者・パートタイム労働者には、貢献に応じた部分について、同一の支給をしなければならず、貢献に一定の差があればその相違に応じた支給をしなければなりません(貢献の一定の差よりも賞与支給で大きい差を付けられません)。
先週は、関連する事件の最高裁判決があり、有期雇用契約労働者・パートタイム労働者等を雇用する企業は、注目をされたと思います。なお、裁判の対象になった企業の人事制度や賃金制度・諸手当の意味合い・対象労働者のかたの属性等の状況は一般的には報じられないため、検討する際には個別にきちんと精査する必要を感じました。
厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
W.11月の実務トピックス
年末調整の申告書配布・回収の時期です。
当オフィスに給与計算代行をご依頼いただいている企業様には、申告書の提出方法をご 連絡済みです。11月18日(水)を目途に当方へご返信ください。