この号の内容
- 平成27年人事のスケジュール
- その他の事項
- マイナンバー活用概要
平成27年人事のスケジュール
早いもので今年も残すところあと1週間になりました。今回は、人事管理に関連する平成27年に変わることをまとめてみたいと思います。
1.平成27年6月施行 安全衛生法 の改正
1)受動喫煙防止措置の努力義務
受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じることが事業者の努力義務になる。
2)重大な労働災害を繰り返す企業への対応
重大な労働災害を繰り返す企業に対して、厚生労働大臣が「特別安全衛生改善計画」の作成を指示することができることになる。(計画作成指示に従わない場合、計画を守っていない場合などに、大臣が勧告し、勧告に従わない場合はその旨を公表することができる。)
3)外国に立地する検査機関の登録
国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど、特に危険な機械等の検査・検定を行う機関について、日本国内に事務所のない機関も登録できることになる。
2.平成27年9月 厚生年金保険料率引き上げ
平成29年まで引き上げが決まっている引き上げを実施。労使折半の合計保険料率が1,000分の178.28となる。
3.平成27年10月 被用者年金一元化
公務員及び私学教職員も厚生年金に加入することになる。
4.平成27年10月 マイナンバー(個人番号)通知
国民の皆さんにマイナンバー通知が届く予定。
5.平成27年12月施行 安全衛生法 の改正
1)ストレスチェック及び面接指導の実施
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)
検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務となる。
2)第88条第1項に基づく届出の廃止
規模の大きい工場等で建設物、機械等の設置、移転等を行う場合の事前届出(法第88条第1項)を廃止。
3)電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定
特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加。
その他の事項
平成27年10月に消費税がアップすることを条件に要件緩和が予定されていた「年金受給資格期間の短縮。25年→10年への要件緩和」は延期になりました。
マイナンバー活用概要
平成27年のトピックスの中から、人事管理にも影響があるマイナンバーの運用予定を紹介します。
厚生労働省の審議会は、11月段階の方針を発表しています。年金機構は、マイナンバー運用が始まる平成28年以降もすべての人にこれまで通り基礎年金番号を付番して、マイナンバーは基礎年金番号にひも付けて管理するとしています。
年金機構は、現在、住民票コードの収録を進めており、その結果をマイナンバーと関連付けて、住民票の情報(氏名、生年月日、性別、住所)を収録する予定です。
手続きが便利になる点については、たとえばこれまで、事業主は、社員の氏名変更や住所変更を年金機構へ届け出ていました。
平成29年1月からは、住民票から年金機構のデータへ氏名変更等の情報が引き継がれるために、社員の氏名変更や住所変更の届け出が不要となる見込みです。
一方で、入社のときの資格取得届など、現在年金番号を記載して届けている手続きは、年金番号に変えてマイナンバーを記載して届けることになるようです。
今後さらに詳細が決まりましたら、その都度ご連絡します。
”派遣法の改正は、前国会運営の都合もあって成立しませんでした。働き方に関する法律議案提出は、来年以降も続くと思います。”