ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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この号の内容

  1. マイナンバー通知前に知っておきたい
  2. 何に使われるか
  3. 不都合なことの予測・心配
  4. 企業の義務は

”社会をささえるインフラとして効果が期待できるマイナンバー、取り扱う企業と行政は安全な利用と保管が大事”

マイナンバー通知前に知っておきたい

 いよいよ2015年10月に、住民票がある住所へマイナンバー通知カードが届きます。書留郵便で家族分を封筒にまとめて送られてくるようです。生まれたての赤ちゃんもお年寄りも全員に12ケタの番号がかかれた通知カードが届きます。

 マイナンバーの数字は無作為に決められ、基本は一生使うことになります。私たち社労士会の登録番号などは、上のケタに都道府県が入ったり、登録年次が入るなど一定の規則性があります。しかしマイナンバーは、コンピュータが作りだした不規則数字でできており、家族が連番になるようなこともありません。

 盗難に会ったときなど、一定の場合にのみ変更されることがありますが、番号が気に入らないなどの理由では変更がされません。大切に保管しましょう。

何に使われるか

 2016年からマイナンバーは、社会保障と税と災害時対策の行政手続きで使われます。ただし、社会保障の中の年金分野での利用は2017年からです。また、コンビニで住民票が取得できるようになるなど、いくつかの手続きが便利になります。そして、今後は状況を見ながらさらに利便性がよいサービスにつなげていこうとしているようです。 

 ただし2016年のスタート時点では、国民が便利に使える番号と言うことよりも、行政に使われる番号ととらえたほうがよさそうです。

 行政はマイナンバーを使えば、複数の機関で把握している情報を集めることが容易になります。たとえば、税負担をきちんと課すために、収入や資産の把握に使われます。

 また、複数の社会保障給付がある場合、その給付調整を正しく行うことにも使われます。
  勤務先等にマイナンバーを伝える必要がありますが、常識的な納税や給付の申請をしていた大半の国民の皆さんは、生活の中で大きな変化はありません。

 むしろ、恣意的に税負担を逃れていた人などに、当たり前の負担を求められるなど、社会生活の公平な負担と、公平な給付や行政サービスがいきわたる合理性の向上が期待できます。

不都合なことの予測 ・心配

 社会をささえるインフラとして効果が期待できるマイナンバーですが、少し心配なこともあるようです。

 ひとつは、人によっては、会社に内緒のアルバイト収入が、会社にバレることを心配する人がいると聞きます。昨日ラジオから聞こえてきた解説者の言葉を借りると、「特に夜の労働人口が減るのではないか」とか。これは大げさな表現ですが、マイナンバーを知るうえでわかりやすいたとえ話ともいえます。

 どういうことかと言いますと、昼間のフルタイムで働く会社員が、会社に内緒で夜にアルバイトをしていたとします。マイナンバーでアルバイト先の収入が統合されることにより、住民税通知などで会社に副収入が伝わるという心配があるという話です。結果的にアルバイトしていることが知られることを嫌って、夜にアルバイトをする人が減るのではないかと。

  事業主は、アルバイトであっても、給料を払う人からは、マイナンバーと免許証等の写真付き証明書で本人確認をしなければなりません。こうしたことから、これまでアルバイトでは偽名で働いていた人は、正しい身分を伝えなければいけなくなります。ただしこの話は、まず、偽名で働いていたことが問題です。

  二つ目は、国民の多くが心配していると思われることですが、マイナンバーを含む特定個人情報を扱う企業や行政から、特定個人情報が漏洩しないかという問題です。絶対大丈夫という対策は不可能ですが、厳格に取り扱うこと義務が課されています。

企業の義務は

 2016年から税務と雇用保険の手続き書類にマイナンバーを記載して提出することにになります。ですから、給料を支払う社員と被扶養者のマイナンバーを集めなければなりません。その際には、番号確認と身元確認を行います。ただし、今年の10月に既に雇用関係があって人違いがないと明らかな社員は、身元確認は不要になっています。

 また、社員の扶養者のマイナンバーは、社員が被扶養者の本人確認をしていると考えられ、事業主は身元確認をしなくてもよいことになっています。

 以上がマイナンバー収集時の義務ですが、マイナンバーを利用した記録と、保存期間が経過した時の廃棄と記録も義務付けられています。
 適切な取扱いをし、マイナンバーと特定個人情報の漏えい滅失などを防ぐために次の措置が必要です。

・組織的安全措置・・・管理体制を明確にします
・人的安全措置・・・継続的な監督・教育が必要です
・物的安全管理措置・・・紙で保存する場所の施錠等が必要です
・技術的安全措置・・・情報漏洩の対策が必要です

 これらを実現するために、基本方針・取扱規程・事務フロー作成・利用記録作成・不正アクセス対策などがありますが、社員100人以下の中小規模事業者は措置の義務づけを緩和する特例があります。

詳しくは総務省のマイナンバー総合サイトでご確認下さい。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 ワンズオフィス社労士事務所は委託によって、マイナンバー及び特定個人情報を保管・手続きに利用・廃棄、社内の安全措置のお手伝いまで受託いたします。詳しくはご相談ください。