ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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この号の内容

  1. 30分でわかるH28年労務管理の変更点
  2. 変更予定のスケジュール

 

 

 

 

30分でわかるH28年の労務管理変更点

今年も、最終週になりました。このところ法改正が続いております。さて、平成28年には、労務管理分野でどのような変更点があるのか月別にトピックスをまとめてみました。

それぞれの項目について、詳しくお調べになる場合は、リンクの関係省庁のページでご確認ください。また、内容は現時点のものであり、今後変更の可能性もありますから、ご了承ください。

変更予定のスケジュール

変更月 概要
1月

用保険でマイナンバー 利用開始

雇用保険手続きにマイナンバーを記載する手続きは次の通りです。
@ 事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)
 a 雇用保険被保険者資格取得届
 b 雇用保険被保険者資格喪失届
A 事業主が従業員の代理人として提出するもの(ハローワークにおいて本人確認を行うもの)
 c 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書
 d 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書
 e 介護休業給付金支給申請書

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093029.pdf

1月

税でマイナンバー利用開始

扶養控除申告書・源泉徴収票等に記載が必要になる。

1月

労災保険でマイナンバー利用開始

労災年金請求等にマイナンバー記載が必要になる。

4月

健康保険法の改正

働く人に関連する主な改正として、
@健康保険の標準報酬月額及び標準賞与額の年間上限の引上げ
(標準報酬月額…139万円、標準賞与額年間上限…573万円)
A 健康保険料率の上限を引上げ(12%→13%) 
B傷病手当金、出産手当金における標準報酬日額を算定するための対象期間を原則として直前12カ月の平均から計算する 。

概要は厚生労働省のページで確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000087813.pdf

9月

9月分から年金の保険料がアップ

厚生年金:18.182%を労使で半分づつの負担となる。 
(毎年毎年0.354%引上げ引き上げて2017年以降は固定される予定)

10月

短時間就業者も厚生年金・健康保険の加入対象に

企業等に勤務していながら被用者保険に加入していなかった非正規労働者等に社会保険を適用。 
次の要件に該当する人が被保険者になる。 
@週に20時間以上勤務(現行の基準は週30時間以上勤務で被保険者) 
A月の収入は8.8万円以上(年収106万円以上) 
B勤務期間が1年以上 
C学生は対象外 
D従業員(現行の基準で被保険者になっている人の数)が501人以上の企業 

概要は厚生労働省のページで確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/kadai-taiou/dl/nenkin_kakudai.pdf

11月

義務化1回目ストレスチェック制度の実施期限

事業所に50人以上を雇用する場合、H27年12月から始まったストレスチェック制度から1年経過する11月までに実行することを義務付け。

概要は厚生労働省のリーフレットでご確認ください。 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150511-1.pdf