ワンズライフコンパス株式会社 ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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この号の内容

  1. 4月からの人件費
  2. 定期券代相当の通勤費はアップ
  3. 法定福利厚生費アップ、春は介護保険

”給与の通勤費支給金額を消費税UP分を反映させるかどうかは各社の給与規定の払い方基準による"

 

 

 

 

 

 

 

"社会保険料を翌月天引きの会社では、4月給与から介護保険料の変更を"

4月からの人件費

  安倍晋三首相は2月10日の衆院予算委員会で「まずは一時金だ。定期昇給、ベースアップ(ベア)に結びつくのが一番いい」と述べ、経済成長を好循環の軌道に乗せるには企業の賃上げが重要と強調したようです。今年の春は賃上げ期待が高まっております。関与先の皆さんは、情勢を見ながら検討まっただ中と思います。

 さて、4月から人件費のうち、通勤交通費は多くの会社で上昇するものと思われます。そして、わずかですが、介護保険料がアップしますので法定福利厚生費である社会保険料も上昇します。予算を把握していただくとともに、給与支払実務などの準備も必要ですから早めにお知らせします。

定期券代相当の通勤費はアップ

 4月から消費税が8%になり、4月1日以降に購入する定期券代が値上がりします。

 社員の皆さんの通勤費は、定期券代かまたはガソリン代相当か、当月払いまたは翌月払いか、各社さまざまな支払いタイミングを設定されておりますから、まずは給与規定を確認いただかなければなりません。

 そこで、給与で通勤費として公共交通機関の定期券相当を支給している会社は、その金額を4月分から変更することになります。また、支払単価をガソリン代相当として係数をかけて支給している場合もガソリン代の消費税アップ分を反映することを検討する必要があると思います。

 そこで、定期券代を給与で支払っている場合、4月から社員の皆さんお支払いする新しい定通勤費が給与計算に間に合うように金額の調査をそろそろ始めていただかなくてはなりません。 社員から新しい定期券代を申請させるか、会社が調べるかどちらにしても少々時間を要しますので、準備をお願いします。

 なお、余談ですが、社員の皆さまの定期券有効期間ぎれのタイミングによっては、3月中に定期券を買えば5%の消費税で購入することができるので、 ちまたの雑誌もお得な関連記事を特集しているようです。

 消費税アップ分を節約するために、早めに定期券を購入するなど、いろいろと考えて行動する人も多いようです。 ただし、特別な事情がない限り、会社からの通勤費は4月分に対して支給する分から社員一斉にアップするのだと思います。

法定福利厚生費アップ、春は介護保険

(1)健康保険料率・介護保険料率
 協会けんぽの介護保険料率については、現在全国一律ですが、3月分(4月30日納付分)1.55%から1.72%に引き上げられます。

 なお、協会けんぽの健康保険料率は、4月からの変更はありません(東京都9.97%)。    
 協会けんぽの東京都以外の保険料率または、各健保組合の保険料率については、それぞれご確認ください。

(2)雇用保険率
平成26年度(4月はじまりの年度)の雇用保険率は、25年度の率のままで、変更はありません。

 2014雇用保険料率

(3)厚生年金保険料率
 厚生年金の保険料率は毎年9月に変わるため、この4月からの変更はありません。一般の事業については、今年9月になると17.474%となり、平成29年9月まで毎年、段階的に引き上げられることになっています。

(4)参考までに国民年金

 主に自営業者や20以上の学生が加入する国民年金の保険料については、今年4月から1万5250円に引き上げられます。

 なお、厚生労働省は全国民を対象とする国民年金(基礎年金)の保険料の納付期間を現在の40年から延ばすことを検討するようです。現在、加入者は原則20歳から60歳まで保険料を納めていますが、最長65歳までとし、保険料を納める期間を延ばすことで、受給時の年金額を増やす狙いがあるようです。改定までは紆余曲折ありそうですが、今後の動きを見守っていきたいと思います。