ワンズライフコンパス株式会社
ワンズオフィス社労士事務所 発行人 大関 ひろ美
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この号の内容

  1. 労働時間を把握しましょう
  2. 有給休暇をどうしている?
  3. 労基法改正案のゆくえ

 

 

 

 

労働時間を把握しましょう

 社員の労働時間は、どういう方法で記録をしていますか。日々の記録と、上司の承認を継続して正しく運用することが必要です。

 ですから各社で続けていきやすい方法を選択することが必要ですが、それに加えて、時間の60進法を手計算で行うと案外やっかいなもの。経験上ミスが生じやすいと認識していますので、どの方法を選択する場合でも、1か月や1年の集計が自動計算できるものを選択するように薦めています。

 一般的な方法は、執務室への入退出IDカードの記録、タイムカード、エクセルなどの自己管理表作成などが考えられます。

 そもそも、労働時間の管理は、社員の健康を把握することと、労働時間と成果の生産性を把握しあらゆる指標にすること、時間に応じて割増賃金を払うことに利用されるものと思います。

 労働時間は集計結果を給与計算に利用する以外にも使うわけでるから、そのように考えると、正しく記録されることと同時に、記録データを利用する際に手作業を入れないようにして、誤りが生じさせない工夫が求められると思います。

有給休暇をどうしている?

 有給休暇の管理をどのように行っているでしょうか。毎年4月に新卒の新入社員を定期採用している流れからか、年度に付与するタイミングを4月の一斉に付与をしている企業が多いように思います。 また、計画的付与をする場合は、1年に一度忘れずに労使協定をしますから、この時期に合わせて行うとよいでしょう。

労基法改正案のゆくえ

 実は、昨年4月に国会へ提出された労働基準法の改正案が継続審議となっています。成立すると中小企業も割増賃金の把握と有給休暇の取得推進がますます重要になります。法案では、主な項目が2016年4月から改定になっていますが、本日現在まだ成立はしておりません。改正案の概要は下記の通りです。

主な内容は、
(1)年5日の年次有給休暇を確実に取得できる仕組みの導入
(2)中小企業での月60時間超の残業に対する割増賃金の引き上げ(平成31年4月1日)
(3)「高度プロフェッショナル制度」の創設
(4)企画業務型裁量労働制の見直し
ですが、
とくに議論を呼んでいる(3)「高度プロフェッショナル制度」がありますので、成立の行方は不透明です。

 今回は「高度プロフェッショナル制度」の対象者の年収を約1千万円以上と高めに設定しているため実際に対象となるのは労働者全体の1%程度とみられています。長時間労働を防ぐ手厚い措置も講じられる予定ですが、今後の議論を見守っていきたいと思います。

 各法案に賛否両論があると思いますが、この改正法の目的にも社員の健康を確保しつつ効率的に働ける整備を目指しています。

 とにかく労働時間が長い人が評価され、また、働く人も長く働いたほうが充実感を味わうような風潮がないか、これを機会に企業のトップが考えていただくきっかけになればと思っています。
 画像をクリックすると、PDFが開きます。(下記の労働基準法改正は2016.2.27現在まだ成立はしておりません。今後の動きにご注意ください。)