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社員のソーシャルメディア利用について

  1. ネット上になんでものせてよいか
  2. 企業のリスク対策
  3. ソーシャルメディア利用規程の作成部門

ネット上になんでものせてよいか

 社員がソーシャルメディアを使って情報を発信する機会が増えています。匿名で投稿している場合は別ですが、個人名で投稿し内容に問題がある場合や、記載した内容が自社の情報であるなど問題がおこることが想定されます。

 さて、ソーシャルメディアといっても、2チャンネルの電子掲示板、ウィキペディア、ブログ、フェースブック、ライン、ミクシー、ユーチューブなどさまざまなものがあります。

 例えば一般的な事例で、先日私も関与するある親睦会のブログでセミナー参加者の名簿を公開したいという要望がありましたが、これもなかなか難しい。参加者の中にはインターネットに個人情報が掲載されることを望まない人がおられますし、個人情報の利用範囲はそもそも本人の同意が必要になってくるものなのです。

 また、若干苦笑するのがフェースブックで予期せず自分の写った写真が公開されること。おまけに氏名が写真に付記されてしまう場面があります。たとえフェースブック内の知人に限定して公開するときにも、写真公開の前に被写体に投稿の了解を得たほうがよいと思います。わたくしの場合、不快に感じるのは、想像の限界を下回る変な顔の写真がアップされることです。飲み会の集合写真はくせもの。冷静になれば被写体のレベルの問題だとわかるのですが、意外ともうちょっとましな顔かも?!と思う場面はどなたにもあるのではないでしょうか。

企業のリスク対策

 さて、本題に戻り、企業活動に関連した事例を考えてみると、「今日当社の○○セミナー参加したA社のaさんと△△の話をして、aさんのお話はさすがに思慮深くて面白かった。」と社員が個人ブログに記載したとします。
 改めて書くまでもないことですが、△△という話の内容が企業の機密情報であったり、その話についてA社と連携していることが機密情報であったりすると事業の展開や取引先との間で問題がおこるわけです。

 とりわけ職場の外で個人のスマホやPCに向かってブログ等を投稿しているときは、書いてよいことと、いけないことの判断力が鈍くなっていることが多いように思います。

 また、これまでに社会的に問題になった例であれば正社員に限らず、某ホテル・ツイート事件ではアルバイトが顧客のプライベートを書きこんだこともありました。正社員に限らず、契約社員・アルバイトの行動も企業のリスクになりえます。

 そこで、リスク対策の基本はやはりソーシャルメディア利用規程を作成することと、きちんと研修を行うことです。そして社会人の認識が備わっていない新入社員においては、重点的に教育することが大切で、入社時の研修プログラムに加えることが必要と思います。

 では、派遣社員や請負社員はどうでしょうか。自社の社員ではありませんから、これらの人には自社の規程は適用されませんので、派遣会社との間の派遣契約または、請負会社との請負契約の中に「当社のソーシャルメディア利用規程を遵守する」という定めを盛り込む必要があります。

ソーシャルメディア利用規程の作成部門

 社内規程を作成するのは、人事部門で組織が大きい企業ではコンプライアンス部門が承認をするという手順です。ただし、ソーシャルメディアを取り巻く環境が日々進化しています。ですから規程の作成には、インターネット技術やソーシャルメディア環境に詳しいシステム部門も加わることが必要になってくると思います。
 
 最後に就業規則を始めこうした社内規程が実質的に機能するには、状況の変化に合わせた改定を続けることと、きちんと教育を継続していくことにあると思います。