この号の内容
- パート労働者の労働条件
- その1 公正な待遇
- その2 納得性を高める措置と書式
パート労働者の労働条件(平成27年4月施行)
パートタイマー等の労働条件の保護を定めている「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の一部が改正されて、2か月後の4月に施行となりますから準備が必要です。対象となるのは、通常の社員よりも労働時間が短い社員です。
パートの環境改善は続く傾向です。さて、今回の大きくは3点の改正があります。
・パート労働者の公正な待遇
・パート労働者に対して納得性を高める措置を拡大
・厚労省大臣の勧告に従わない企業の公表
今回の改正は、これまで以上に仕事の内容や責任に応じた待遇をすることを事業主に義務づけるものです。調達しやすいマンパワーとして位置づけるにとどまらず、待遇を改善して、これまで以上に社員の一員として働きがいを感じながら、持てる能力を発揮してもらうことを考えていくべきでしょう。
その1 パート労働者の公正な待遇
平成27年4月の改正では、パート労働者(法の呼称では短時間労働者)と一般のいわゆる正社員がいる事業所では、待遇について差がある場合には、不合理と認められてしまうような差をつけてはならない(法第8条)と改正されます。
多くの場合、正社員とパート社員は職務の内容等が違っています。改正法が問題としているのは、その職務の内容等の違いと待遇の違いが合理的な範囲にとどまっているなければならないとしたと考えます。
具体的には、図の天秤に示したように「待遇の格差」と、「職務の内容・業務に伴う責任の程度・職務の内容・配置転換の変更範囲」の差が合理的なものでつりあっていることとされています。
そして、「職務の内容・業務に伴う責任の程度・職務の内容・配置転換の変更範囲」が社員と比較して差がなく、正社員と同視すべき短時間労働者ならば、差別的取り扱いをしてはならない(法9条)。とされています。
その2 納得性を高める措置と書式
改正法では、事業主は短時間労働者に、次の項目を雇い入れ時に速やかに次の項目を説明しなければならないとしています(法第14条)。
・賃金に関する均衡
・教育訓練の実施
・福利厚生施設の利用
・通常の社員への転換等雇用管理の改善に関する措置
これらに加えて、短時間労働者が雇用管理の改善について相談できる体制を整備しなければならないとしました。その結果、施行規則には雇い入れるとき、文章の交付などで明示する項目を次のように改正しました。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・短時間労働者の雇用の改善等に関する事項にかかる相談窓口
こうしたことを踏まえて、雇用をする際の労働条件通知書例を作成しましたので最後に紹介します。この書式は、パート労働者を有期雇用する場合の書式です。のちになって、お互いがきちんと説明したか、説明を受けたかについて余計なトラブルにならないように、労働条件に同意をしたことを残す書式にしました。
労働条件通知書・同意書(短時間労働者・派遣労働者用;有期雇用型)
”派遣法の改正は、前国会運営の都合もあって成立しませんでした。働き方に関する法律議案提出は、来年以降も続くと思います。”