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「労働者派遣法10月改正概要」

  1. 派遣法10月からの改正
  2. 30日以内の派遣法禁止の例外業種
  3. 30日以内の派遣法禁止の例外の人
  4. 直接雇用について

労働者派遣法10月からの改正概要

I.契約期間が30日以内の派遣契約(日雇派遣と呼ばれることが多い)は原則禁止とすることや、グループ企業内派遣の8割規制を盛り込んだ労働者派遣法改正が10月1日からスタートします。
また、法律名は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(現在の名称は下線部分が就業条件の整備等)に改められます。


日雇派遣の影響は、オフィスワークの派遣社員でしたら、多くは3か月以上の派遣契約と思いますので影響はないのですが、販売・飲食・イベント・製造事業などで数日だけ派遣契約をしていた会社は、直接雇用のアルバイトで雇用する等を検討しなければなりません。


グループ内派遣の8割規制の影響は、退職者をグループ内の関係会社で派遣社員として雇用している会社等に規制がかかることになります。


II. このほかに派遣社員の無期雇用化や待遇改善として次の改正があります。
・派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・派遣労働者の賃金等は、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
・雇入れ等の際に、派遣労働者に対し一人当たりの派遣料金の額を明示
・労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
詳細は、厚生労働省のホームページにPDFで掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf

30日以下の派遣禁止の例外となる業種

10月から原則禁止になる30日以内のいわゆる日雇派遣は、短期間の突発的業務量を派遣社員に従事させる派遣契約です。 ただし、原則禁止になった後でも「雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる」として例外的に日雇派遣が認められる業務があります。
これは、今後確定されますが、これまで派遣の専門的業務とされている26業務のうち、ソフトウェア開発、事務用機器操作関係、秘書関係、ファイリング関係などの18業務となる見通しです(平成20年9月24日付労働政策審議会建議別添より)。

30日以内の派遣禁止の例外となる人

業務の種類にかかわらず、日雇派遣が例外として認められる人がいます。一般的に雇用の機会が少ないか、または本人のキャリア開発に影響がないという前提で下記の範囲となる見込みです。
1. 60歳以上の人
2. 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の生徒(定時制は除く)
3. 卒業後企業に入社予定の人が社会人になり雇用保険に加入するまでの間
4. 休学中の人
5. 日雇派遣収入が年収500万円以上の人
6. 日雇派遣と生計を同じくする世帯の収入が500万円以上の人

直接雇用について

日雇派遣契約ができない業種では、直接雇用のアルバイトとして雇用契約を結ぶことが考えられます。その際には雇用期間を定めるか、定めないどちらにするか、そしてどのように勤務シフトを指示するかは、考慮しなければなりません。
また、募集・採用と、直接に雇用することによる事業主の雇用責任を負います。