この号の内容
- 国会に提出された労基法改正
- 長時間労働抑制・有給休暇促進
- 多様な働き方と対象者の見込み
国会に提出された労基法改正
労働基準法を改正する法案が国会へ提出されています。今回の改正法案は、労働時間制度の見直しで、大きく分けて7項目ありかなり盛りだくさんです。労働時間制度の改正目的キーワードを上げてみると、
- 長時間労働の抑制
- 労働者の健康を確保
- 創造的な能力発揮と効率的労働
です。その中には、やや聞きなれたホワイトカラーエグゼンプション(高度プロフェッショナル制度)もふくまれています。これについては呼び方が直前に高度プロフェッショナル制度に変わっていますが、やっと改正法案に入ったという感じがしています。このところの傾向ですが、たくさんの審議をこなせずに次国会に継続審議となることもあるので、今後の動きを注目していきたいと思います。
今回の法案を2つに分けると、「長時間労働の抑制など」と「多様な働き方の実現」です。では、概要を紹介します。
長時間労働抑制・有給休暇推進
1】月60時間を超える時間外労働の賃金割増率を中小企業も引き上げ
・現在、中小企業が猶予をされている月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(50%)の猶予を廃止し、中小企業も月60時間を超え残業の割増率を引き上げる。ただし、平成31年4月1日実施とする。
2】著しい長時間労働に対する指導助言を規定として新設
3】一定日数の有給休暇(以下年休とします)の確実な取得
・10日以上年休が付与される労働者には、5日について毎年時季を指定して与えなければならない。(労働者が自主的に取得したり計画的付与をした日があれば5日からその日数を引くことができる)
4】労働時間等設定改善企業委員会で労働時間改善へ
・企業単位で労働時間等設定改善企業委員会の決議をすれば、年休の計画的付与等に必要な労使協定に代えられる。
多様な働き方と対象者の見込み
1】フレックスタイム制見直し
・労働時間の清算期間の上限を1か月から3か月に延長する。
2】企画業務型裁量労働制の見直し・範囲拡大
・対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加し、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
3】特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)の労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じ、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。(裁量労働制は深夜割増が必要であるが、この制度適用者は深夜割増の必要がない)
・制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならない。
【対象者の見込み】新聞報道によると、高度プロフェッショナル制度は、1000万円以上の専門職に絞り込んだこともあって、対象者の数は1万人以下にとどまるとの見方が強く、企業から見れば数万人規模の適用が見込める裁量労働制の拡大の方が多くの対象者に適用できると見て、注目しているようです。
”国会には改正派遣法も提出されており、労働関連法案が成立するかどうか注目されている”