この号の内容
- 10月から最低賃金額がかわります
- 最低賃金額の注意点
- 地域別最低賃金額はいくら
10月から最低賃金額がかわります
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。この時期に改訂が行われており、近年は引き上げが続いていますので、チェックが必要です。
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
例えば地域別最低賃金の一部を記載すると次の通りです 。
都道府県名 |
最低賃金時間額 |
---|---|
千葉 |
798円 |
埼玉 |
802円 |
東京 |
888円 |
神奈川 |
887円 |
大阪 |
838円 |
最低賃金未満の賃金を支払った使用者は、差額を追加払いしなければなりません。地域別最低賃金以上を払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金額チェックの注意点
まず、賃金の支払い額≧最低賃金額となっていなければなりません。そこで、時間給に労働時間を乗じて支給する人であれば、その時間給を確認すればよくチェックの仕方に迷うことは少ないと思います。
では、月給の場合はどのようにチェックするのでしょうか。
払っている最低賃金と比較するにあたって、次の賃金は参入しませんので、これらをいれずに合計額を計算します。例えばBの時間外手当等を定額払いしている場合や、Eの通勤費や家族手当も含まずに計算しますので、ご注意ください。
@臨時に払う賃金(結婚手当等)
A1か月をこえるごとに支払う賃金
B時間外手当等所定労働時間を超えたときに払う賃金
C休日割増手当等の所定労働日以外の労働に対して払う賃金
D深夜勤務手当
E皆勤手当、通勤手当および家族手当
そして、これらを除外して合計した月給を時間で割りますが、具体的な計算は、
月給÷1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
であればよいことになります。
最低賃金を満たしているように思っていたときでも、時間外手当等を定額払いが多額の場合などは、上記の計算をすると、最低賃金を満たしていないケースがありますから、念のためにチェックをしておきましょう。
”月額賃金で払っている企業でも残業代に未払いがあると、1時間あたりの賃金が最低賃金を満たしていない企業もあるようです。”