この号の内容
- 「標準報酬月額の呼び出し調査」がある
- 呼び出されなければ電子申請か郵送提出
- 標準報酬月額とは
- 標準報酬月額が決まる月
- 標準報酬月額に含めるものとは
"標準報酬月額は正確に決めましょう。給付額の基礎金額になります。"
「標準報酬月額の呼び出し調査」があります
7月は社会保険料と給付の基礎になる標準報酬月額を届け出る月です。
年金機構では、厚生年金に加入している企業に対して、4年に1度くらいの割合で定時決定の「標準報酬月額の呼び出し調査」を実施しています。調査の対象になった企業には、6月くらいに呼び出し日時のハガキが届きます。
昨年は主に新しく加入した企業が呼び出し調査の対象になりました。今年は加入して年月がたっている企業も対象になってくると思われます。呼び出しされた企業は、算定基礎届と賃金台帳や出勤簿等を持参することになります。
この呼び出し調査では、例えば通勤費のように報酬に該当するものをきちんと算入しているかや、被保険者となるべき人の取得手続きを洩らしていないかという調査が行われます。
呼び出されなければ電子申請か郵送提出
調査の対象にならなかった企業は、6月中頃に郵送で届く算定基礎届、総括票、調査表等を電子申請や郵送で提出します。
*当オフィスに提出事務を依頼いただいている企業様は電子申請をしますので、総括票と調査票PDFをメール添付するなどしてお送りください。
標準報酬月額とは
毎月の給料で天引きをする社会保険料は、標準報酬という決められた月額表にあてはめて決められます。また、傷病手当金や将来受給する年金の給付額計算もこの標準報酬を使って計算されます。
残業手当額が毎月違っても社会保険が変わらないのは、標準報酬で保険料が計算されているからです。ではどのように決めているのでしょうか。
原則は、毎年4月・5月・6月に受け取った給与の平均金額を標準報酬月額にしています。この3か月に欠勤などで給料の支払い日数基礎日数が17日未満の月は平均から除くなど例外があります。
標準報酬月額が決まる月
毎年届け出る算定基礎届の定時決定は4月・5月・6月の給与平均によって9月から1年間の標準報酬月額を決めます。もし、前年の標準報酬月額から上下していれば、社会保険料の天引きタイミングを翌月にしている企業は、10月支払いの給与天引きから変わることになります。
また、このほかにも標準報酬月額が変わることがあり、4つのタイミングで見直しされることになっています。
@入社時の取得時決定
A定時決定(7月月初に毎年提出)
B固定的な報酬が大幅に変動した時
C育児休業が終わって職場復帰した時
標準報酬月額に含めるものとは
標準報酬月額のもとになる報酬は、原則として被保険者が事業主から労働の対象として受けるものすべてをいいます。 無料相談などでは、通勤定期券代などの通勤費として支給した金額を計算に入れ忘れている誤りを見つけることがあります。 年3回以下支給の賞与は、標準賞与額として賞与の社会保険料負担の対象になりますので、標準報酬月額には入れません。
標準報酬月額はその給付の算出根拠にもなります。社会保険の給付は、病気や障害になったり老齢になったり困った時の給付ですから、きちんと届け出をしなければなりません。
標準報酬月額に該当するかどうか | |
該当する例 | 該当しない例 |
基本給、奨励給、手当(役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当)、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるもの。年4回以上支給される賞与等。 | 病気見舞金、災害見舞金、大入り袋、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、健康保険の傷病手当金、労災の休業補償給付、傷病手当金等。 |
4月から6月の給与で決めた標準報酬月額を9月から1年間使います。年の途中では基本給等の固定的な給与が大幅に変わった時だけ標準報酬月額を見直します。